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【参考資料2-2】「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会資料抜粋 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69866.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第254回 2/16)《厚生労働省》 |
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2025年10月22日第2回「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会資料
LIFE関連加算のひとつである科学的介護推進体制加算について
•
•
科学的介護推進体制加算は、いずれかのLIFE関連加算を算定する事業所のうち、9割以上で算定されている。
科学的介護推進体制加算を算定する際には、利用者のADL値、栄養状態、口腔機能等の基本的な横断情報の提出を求めて
いる。算定開始時及び算定開始後少なくとも3カ月に1回、情報提出が必要である。
第2回「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会資料より
科学的介護推進体制加算について
いずれかのLIFE関連加算を算定している事業所での科学的介護推進体
制加算算定事業所の割合
〇 LIFE への情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提
出すること。
ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用して
いる利用者等については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用
を開始した利用者等については、当該サービスの利用を開始した日
の属する月
ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月ごと
エ サービスの利用を終了する日の属する月
(2)LIFE への提出情報について
事業所又は施設の全ての利用者等について、…「基本情報」、
「総論」、「口腔・栄養」及び「認知症(別紙様式3も含む。)」
の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。
施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定する場
合は、上記に加えて「総論」の診断名・服薬情報ついても提出する
こと。
令和6年3月 15 日老老発 0315 第4号厚生労働省老健局老人保健課長通知「科学的介護
情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例
の提示について」より厚生労働省老健局老人保健課で作成
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LIFE関連加算のひとつである科学的介護推進体制加算について
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科学的介護推進体制加算は、いずれかのLIFE関連加算を算定する事業所のうち、9割以上で算定されている。
科学的介護推進体制加算を算定する際には、利用者のADL値、栄養状態、口腔機能等の基本的な横断情報の提出を求めて
いる。算定開始時及び算定開始後少なくとも3カ月に1回、情報提出が必要である。
第2回「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会資料より
科学的介護推進体制加算について
いずれかのLIFE関連加算を算定している事業所での科学的介護推進体
制加算算定事業所の割合
〇 LIFE への情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提
出すること。
ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用して
いる利用者等については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用
を開始した利用者等については、当該サービスの利用を開始した日
の属する月
ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月ごと
エ サービスの利用を終了する日の属する月
(2)LIFE への提出情報について
事業所又は施設の全ての利用者等について、…「基本情報」、
「総論」、「口腔・栄養」及び「認知症(別紙様式3も含む。)」
の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。
施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算(Ⅱ)を算定する場
合は、上記に加えて「総論」の診断名・服薬情報ついても提出する
こと。
令和6年3月 15 日老老発 0315 第4号厚生労働省老健局老人保健課長通知「科学的介護
情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例
の提示について」より厚生労働省老健局老人保健課で作成
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