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○個別事項(その4)について-7-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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疾患別リハビリテーションの適切な実施に係る課題と論点


リハビリテーションの役割分担として、急性期・回復期が主に医療保険の対象、維持期・生活期が主に介護保
険の対象となるよう、これまで累次の改定において見直しを行ってきた。
・ 回復期リハビリテーション病棟においては、質の高いリハビリテーション医療の推進のため、アウトカムの評
価を行い、一定の水準に達しない保険医療機関については、疾患別リハビリテーション料の評価を見直すといっ
た見直しを、これまでの累次の改定において行ってきた。
・ 標準的算定日数を超えたリハビリテーションについては、医師が改善の見込みがあると判断した場合には、減
算されることなく、医療保険の対象としてリハビリテーションが提供されることとしており、患者が必要なリハ
ビリテーションを受けることができる仕組みとしているところである。
・リハビリテーション実施計画書等について、署名欄が設けられており、患者又はその家族から署名又は記名・押
印が必要である。一方で、リハビリテーション実施計画書については、1か月に1回以上交付が必要となる場合
等があり、そのような場合においては患者が署名できない状態であって、家族が遠方にいる等の理由により、計
画書への署名が困難であるとの指摘がある。

⃝ 疾患別リハビリテーションについて、質の高いリハビリテーションを推進する観点から、その評価の在り方等
について、どのように考えるか。

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