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○個別事項(その4)について-7-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-3 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 -⑦

多職種チームによる摂食嚥下リハビリテーションの評価
摂食機能療法の加算の見直し
 摂食嚥下障害を有する患者に対する多職種チームによる効果的な介入が推進されるよう、摂
食機能療法の経口摂取回復促進加算について要件及び評価を見直す。
現行
【摂食機能療法】
経口摂取回復促進加算1
185点
経口摂取回復促進加算2
20点
(治療開始日から6月を限度として摂食機能療法に加算)
[算定対象]
• 鼻腔栄養を実施している患者(加算1のみ)
• 胃瘻を造設している患者
[算定要件]
• 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上)
• 検査結果を踏まえ、多職種カンファレンスを実施(月1回以上)
• カンファレンスの結果に基づき、リハビリテーション計画の見直
し、嚥下調整食の見直しを実施

[施設基準]
• 専従の常勤言語聴覚士 1名以上
• 加算1:
胃瘻新設の患者 2名以上
鼻腔栄養又は胃瘻の患者の経口摂取回復率 35%以上
• 加算2:
胃瘻の患者の経口摂取回復率 30%以上

改定後
【摂食機能療法】
摂食嚥下支援加算

200点
(週1回に限り摂食機能療法に加算)

[算定対象]
• 摂食嚥下支援チームの対応によって摂食機能又は嚥下機能
の回復が見込まれる患者

[算定要件]
• 摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下
造影の結果に基づいて、摂食嚥下支援計画書を作成
• 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影を実施(月1回以上)
• 検査結果を踏まえ、チームカンファレンスを実施(週1回以上)
• カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直
し、嚥下調整食の見直し等を実施

[施設基準]
• 摂食嚥下支援チームを設置

*の職種は、カンファレンスの参加が必須


 専任の常勤医師又は常勤歯科医師 *
 専任の常勤看護師(経験5年かつ研修修了)* 

 専任の常勤言語聴覚士 *


専任の常勤薬剤師*
専任の常勤管理栄養士*
専任の歯科衛生士
専任の理学療法士又は作業療法士

• 入院時及び退院時の嚥下機能の評価等について報告

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