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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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図8 記名式Suica履歴データの委託モデル(適法)
*個人情報
の該当性は
Controller
ごとに判断
する。
Processor
はそれに従
う。
従って, JR
東において
て個人情報
であれば,
日立におい
ても個人情
報である。

日立(委託先)

JR東日本(委託元)
容易照合可
ベS
ーu
スi
(c
他a
のデ
情ー
報タ


(提
個供

デ用
ーデ
ター
)タ

(Controller)

委託

(提
個供

デ用
ーデ
ター
)タ








非統
個計
人デ
情ー

)タ

*(理論上)日立は統計データをJR東に納品する
* JR東は、日立に統計データの販売を委託する

*JR東は日立が
占有する統計
データをその権
原に基づき「支
配」している状
態にある。
*JR東の名称と
その責任の下で、
日立が統計デー
タを委託販売す
る。

顧客

(Processor)

① 「委託」であれば、JR東は個人データを「委託先の監督」の下に本人同意なく日立に提供できる。
② 統計化は「利用目的の制限」を受けずに処理できる。
③ 統計化したデータは「個人データ」に該当せず自由に提供(販売、無償譲渡、公表)できる。
*統計データによっては個人を選別できず「個人の権利利益」を侵害しないからである。
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