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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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民間部門 (平成27年改正)
基本法

(令和3年改正)

第2条(定義): 「個人情報」
1 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ
て、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しく
は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作
られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは
記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人
識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別すること
ができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

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