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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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公民一元化による定義の配置の整理と「個人情報」概念の公民統一
基本法

第一章 総則(第一条―第三条)
2条1項「個人情報」、2条2項「個人識別符号」、2条3項「要配慮個人情報」
2条4項「本人」
2条5項「仮名加工情報」、2条6項「匿名加工情報」、2条7項「個人関連情報」
2条8項「行政機関」、2条9項「独立行政法人等」、2条10項「独立行政法人等」、2条11項「行政機関等」
民間部門
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等
第一節 総則(第十六条)
16条1項「個人情報データベース等」
16条2項「個人情報取扱事業者」
16条3項「個人データ」
16条4項「保有個人データ」
16条5項「仮名加工情報取扱事業者」
16条6項「匿名加工情報取扱事業者」
16条7項「個人関連情報取扱事業者」
16条8項「学術研究機関等」

公的部門
第五章 行政機関等の義務等
第一節 総則(第六十条)
60条1項「保有個人情報」
60条2項「個人情報ファイル」
60条3項「行政機関匿名加工情報」
60条4項「行政機関等匿名加工情報ファイル」
60条5項「条例要配慮個人情報」

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