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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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○公衆衛生例外に関するQ&A
(2)医療機関が他の医療機関の症例研究等のためにデータ提供する場合

Q2 医療機関が、以前治療を行った患者の臨床症例を、症例研究のために、他の医療機
関へ提供することを考えている。本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の
同意を得ることが困難なのだが、本人同意なしに提供することは可能か。
A2
 一般に、医療機関における臨床症例を、他の医療機関に提供し、当該他の医療機関に
おける症例研究や診断・治療等の医療技術の向上のために利用することは、当該他の医
療機関を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療サービスを提供できるように
なること等により、公衆衛生の向上に特に資する。
 したがって、医療機関が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、症例研
究のために他の医療機関へ提供する場合には、本人の転居により有効な連絡先を保有
しておらず本人からの同意取得が困難であっても、これを行うことが許容される。
 なお、当該他の医療機関においては、提供を受けた際に特定された利用目的の範囲内で
原則個人データを取り扱う必要。また、当該医療機関が提供する個人データは、利用目
的の達成に照らして真に必要な範囲に限定する必要。
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