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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66298.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第27回 12/24)《厚生労働省》 |
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モデル事業等で確認されている課題例(全体・文書情報)
モデル事業で確認されている課題については、以下のような内容が確認されている。
分
類
情報名
資格情報
・電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋管理サービスでは、被保険者証記号・番号・枝
番(被保険者番号等)を用いてデータ登録等を行う。一方、モデル事業にて、枝番がレセ
コンと電子カルテ間等で十分に連携できていないことなどがあり、エラーの一要因となっ
ていることがわかっている。レセコンと電子カルテ間等での枝番の連携の促進や、番号が
変更された際の医療機関内システムの情報更新などにつき、対応が必要である旨、周知が
必要。
診療情報提供書
・技術解説書どおりに実装すると、読みづらい診療情報提供書になってしまう可能性がある。
・「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等に基づ
き、院内への掲示を前提とした黙示の同意により行っていた面や、診療の中で(自然と)
同意を取得していた面がある中、システムで送付するに当たり、どのように運用すればよ
いのか等について適切な周知等が必要。
・閲覧保留の仕組みについて、手順やその仕組みが難しく、運用が困難との指摘がある。
退院時サマリー
・技術解説書どおりに実装すると、読みづらい退院時サマリーになってしまう可能性がある。
・情報の提供を段階的に行う場合の方法や運用が確立できていない。(退院時サマリーは退
院後に作成され、情報提供されることがある。)
健診情報
・特定健診や保険者が実施する健診、後期高齢者健診、事業主健診は、健保法・高確法・労
働安全衛生法といった関係法令を踏まえたうえで、患者の同意がなくとも保険者に情報共
有することとしている。それ以外の制度に基づかない人間ドッグ等については、保険者へ
の共有について健診実施医療機関で同意取得が必要であり、健診の種別の確認や、同意取
得の運用検討が必要。
全
体
文
書
情
報
課題例
6
モデル事業で確認されている課題については、以下のような内容が確認されている。
分
類
情報名
資格情報
・電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋管理サービスでは、被保険者証記号・番号・枝
番(被保険者番号等)を用いてデータ登録等を行う。一方、モデル事業にて、枝番がレセ
コンと電子カルテ間等で十分に連携できていないことなどがあり、エラーの一要因となっ
ていることがわかっている。レセコンと電子カルテ間等での枝番の連携の促進や、番号が
変更された際の医療機関内システムの情報更新などにつき、対応が必要である旨、周知が
必要。
診療情報提供書
・技術解説書どおりに実装すると、読みづらい診療情報提供書になってしまう可能性がある。
・「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等に基づ
き、院内への掲示を前提とした黙示の同意により行っていた面や、診療の中で(自然と)
同意を取得していた面がある中、システムで送付するに当たり、どのように運用すればよ
いのか等について適切な周知等が必要。
・閲覧保留の仕組みについて、手順やその仕組みが難しく、運用が困難との指摘がある。
退院時サマリー
・技術解説書どおりに実装すると、読みづらい退院時サマリーになってしまう可能性がある。
・情報の提供を段階的に行う場合の方法や運用が確立できていない。(退院時サマリーは退
院後に作成され、情報提供されることがある。)
健診情報
・特定健診や保険者が実施する健診、後期高齢者健診、事業主健診は、健保法・高確法・労
働安全衛生法といった関係法令を踏まえたうえで、患者の同意がなくとも保険者に情報共
有することとしている。それ以外の制度に基づかない人間ドッグ等については、保険者へ
の共有について健診実施医療機関で同意取得が必要であり、健診の種別の確認や、同意取
得の運用検討が必要。
全
体
文
書
情
報
課題例
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