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【資料1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66298.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第27回 12/24)《厚生労働省》 |
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モデル事業等で確認されている課題例(臨床情報)
モデル事業で確認されている課題については、以下のような内容が確認されている。
分類
臨床情報
情報名
課題例
傷病名
・共有すべき病名の定義について、合意形成を行う必要がある(確定診断、疑い病名、
未告知病名等)
検査
・検査項目の単位を統一する方針が医療現場に負担となる。
・医療機関で採用している検査試薬等に対応するJLAC11コードがない。
感染症
・情報共有を行うにあたって、医療機関での患者への説明タイミングを踏まえた登録
方法・運用方法について調整が必要。(例えば、手術前の感染症の確認は、他の検
査と医療機関内での運用が異なることがある。)
処方
(前回第26回WGにおいて、処方情報の抽出は行わず、電子処方箋管理サービスから
登録された処方情報を使用することとしたため、略)
薬剤アレルギー
・たとえ消失したアレルギーであっても、登録した医療機関が修正等しない限り、ア
レルギー情報が残り続ける等、当該患者の正確な情報とならない可能性があり、情
報の信頼性が低い。
・重症度や確認状況(患者申告・検査結果・医師診断等)の登録指針が明確でないこ
とから、情報の信頼性に疑義があり、臨床現場で使いにくい情報となっている。
その他アレルギー
(同上)
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モデル事業で確認されている課題については、以下のような内容が確認されている。
分類
臨床情報
情報名
課題例
傷病名
・共有すべき病名の定義について、合意形成を行う必要がある(確定診断、疑い病名、
未告知病名等)
検査
・検査項目の単位を統一する方針が医療現場に負担となる。
・医療機関で採用している検査試薬等に対応するJLAC11コードがない。
感染症
・情報共有を行うにあたって、医療機関での患者への説明タイミングを踏まえた登録
方法・運用方法について調整が必要。(例えば、手術前の感染症の確認は、他の検
査と医療機関内での運用が異なることがある。)
処方
(前回第26回WGにおいて、処方情報の抽出は行わず、電子処方箋管理サービスから
登録された処方情報を使用することとしたため、略)
薬剤アレルギー
・たとえ消失したアレルギーであっても、登録した医療機関が修正等しない限り、ア
レルギー情報が残り続ける等、当該患者の正確な情報とならない可能性があり、情
報の信頼性が低い。
・重症度や確認状況(患者申告・検査結果・医師診断等)の登録指針が明確でないこ
とから、情報の信頼性に疑義があり、臨床現場で使いにくい情報となっている。
その他アレルギー
(同上)
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