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総-2個別事項について(その18)医療DX (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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診療録管理体制加算
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1 140点
2 診療録管理体制加算2 100点
3 診療録管理体制加算3
30点

概要

注1 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入
院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は
第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。

[診療録管理体制加算1に関する施設基準(抜粋)]
・ 許可病床数が200床以上の保険医療機関については、「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置する
こと。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。


非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管している
こと。また、例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。なお、ネットワークから切
り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書
等の記載部分についても届出の添付資料とすること。



「安全管理ガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務
継続計画(以下単に「BCP」という。)を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に当該BCP
に基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を行っていること。訓練・演習については、診
療を中断して実施する必要はないが、より実効性のあるものとするために、必要に応じてシステム関連事業者も参加した上で行うこと。

なお、当該BCPには「安全管理ガイドライン」の経営管理編「情報セキュリティインシデントへの対策と対応」、企画管理編「非常時(災
害、サイバー攻撃、システム障害)対応とBCP策定」等に記載している事項について含める必要がある。また、作成に当たっては関係団体等
が作成したマニュアル(医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト)についても参考にすること。

診療録管理体制加算
6,000
4,000
2,000

4,181
1,793

届出数
4,513

4,374

診療録管理体制加算
150,000

117,839

算定回数
136,512

125,888

100,000
1,798

1,288
784

0

50,000

47,728

53,134

46,842
27,174

0

R4
加算1

R5
加算2

R6
加算3

R4.6
加算1

R5.6
加算2

R6.8
加算3

39