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総-2個別事項について(その18)医療DX (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》 |
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医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年10月以降)
➢ マイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や発行済みの健康保険証の経過措置が令和7
年12月1日までに終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備
いただきつつ、時期に応じたメリハリのある評価を行うため、令和7年10月から令和8年2月までと令和8年
3月から同年5月までの2つの時期に分けて新たに設定する。
➢ 「小児科特例」について、これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ、対応を継続する。
➢ 電子カルテ情報共有サービスの要件については、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律
案」の成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有
サービスに関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年5月31日まで延長する。
マイナ保険証利用率実績(令和7年10月~令和8年5月)
R7.4.1~9.30 R7.10.1~R8.2.28
医療DX推進体制整備加算1・4
医療DX推進体制整備加算2・5
医療DX推進体制整備加算3・6
45%
→
30%
→
※1
15%
→
60%
40%
25%※1
→
→
→
電子カルテ情報共有サービス
R8.3.1~5.31
70%
50%
30%※1
適用時期
~R7.9.30
R7.10.1~
経過措置
令和7年
9月30日まで
令和8年
5月31日まで
※1「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、令和6年1月1日から同年12月31日までの延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が
3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とし、令和7年10月1日から令和8年2月
28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とし、令和8年3月1日から同年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。
[施設基準]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科・歯科)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体
制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1~3のみ)
(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全て
につき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。(加算1~3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和8年5月31日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やす
い場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
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➢ マイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や発行済みの健康保険証の経過措置が令和7
年12月1日までに終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備
いただきつつ、時期に応じたメリハリのある評価を行うため、令和7年10月から令和8年2月までと令和8年
3月から同年5月までの2つの時期に分けて新たに設定する。
➢ 「小児科特例」について、これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ、対応を継続する。
➢ 電子カルテ情報共有サービスの要件については、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律
案」の成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有
サービスに関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年5月31日まで延長する。
マイナ保険証利用率実績(令和7年10月~令和8年5月)
R7.4.1~9.30 R7.10.1~R8.2.28
医療DX推進体制整備加算1・4
医療DX推進体制整備加算2・5
医療DX推進体制整備加算3・6
45%
→
30%
→
※1
15%
→
60%
40%
25%※1
→
→
→
電子カルテ情報共有サービス
R8.3.1~5.31
70%
50%
30%※1
適用時期
~R7.9.30
R7.10.1~
経過措置
令和7年
9月30日まで
令和8年
5月31日まで
※1「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、令和6年1月1日から同年12月31日までの延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が
3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とし、令和7年10月1日から令和8年2月
28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とし、令和8年3月1日から同年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。
[施設基準]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科・歯科)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体
制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1~3のみ)
(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全て
につき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。(加算1~3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和8年5月31日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やす
い場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
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