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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》
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○ 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例における対象企業、
対象品目、適用条件のいずれの要件も満たす品目については、注射薬又
はバイオシミラーに該当しない品目であっても、価格帯集約の対象とし
ないこととしてはどうか。
(2)薬価の下支え制度の充実
①最低薬価
○ 最低薬価について、以下のとおりとしてはどうか。
【基準改正】


外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。



点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。

○ 最低薬価について、
・・・
(P)
※ 最低薬価の取扱いは本日の議論等を踏まえ整理する。
②不採算品再算定
○ 不採算品再算定について、以下のとおりとしてはどうか。【基準改正】


「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬があ
る場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の要件
は削除し、該当する類似薬のシェアが一定割合以上であって他の要
件を満たす場合は、不採算品再算定の対象とする。



組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬の乖離率の平均
が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目は不採算品再算定の対
象外とする。

○ 不採算品再算定の取扱いは、・・・(P)
※ 不採算品再算定の取扱いは本日の議論等を踏まえ整理する。
3.その他の課題
(1)高額な医薬品に対する対応
○ 令和4年度薬価制度改革の骨子に基づく、年間 1,500 億円の市場規模
を超えると見込まれる高額な医薬品に対する対応を継続することとして
はどうか。
○ 高額な医薬品に対するこれまでの対応を踏まえ、以下のとおり対応す
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