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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》
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○ 薬価収載時に標準的治療法に関する補正加算を適用していない品目に
ついて、薬価収載後に、新たに、一般診療に用いられている国内の診療
ガイドラインにおいて標準療法となったと評価できる場合は、薬価改定
時に加算を適用することとしてはどうか。


外国平均価格調整の見直し

○ 外国平均価格調整に用いるドイツ価格について、ドイツにおける価格
交渉後の価格を参照することとしてはどうか。【運用上の対応】
○ ドイツ価格の状況等を把握できるよう、薬価基準収載希望書に以下の
事項を記載することを製造販売業者に求めることとしてはどうか。
【その
他(通知改正)】
 ドイツ価格について、ドイツにおける価格交渉後の価格であるか否



報告品目及び後発品への補正加算適用に関する薬価算定組織での検討

【その他(通知改正)】
○ 報告品目及び後発品について、補正加算の適用の妥当性等について専
門的見地からの検討が必要な場合は、薬価算定を行うに際して薬価算定
組織での検討を経ることを規定として定めることとしてはどうか。
(3)新薬創出・適応外薬解消等促進加算


新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し【基準改正】

○ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、わかりやすくするため
の方策が国内外から求められていることを踏まえ、以下の方針で見直す
こととしてはどうか。
<制度の名称>


特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをよりわかり

やすくするため、制度の名称を「革新的新薬薬価維持制度」
(英語名:
Patent-period price Maintenance Program for Innovative Drugs
(PMP))(仮称)に変更することとする。
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