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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》 |
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の透明性を確保するための取組を行ってきたところであるが、開示度が
50%未満にとどまったため、補正加算を適用しても薬価に反映されない
例がある一方、医薬品のサプライチェーンの複雑化により原価の詳細な
開示が難しくなっているという状況がある。原価計算方式における開示
度の取り扱いについては、次期薬価制度改革では見直しを行わず、業界
団体における開示度向上に向けた努力を継続することを基本とし、今後
の原価計算方式における開示度、補正加算の適用の状況を踏まえた上で、
次々期薬価制度改革において、引き続き検討することとしてはどうか。
④
原価計算方式における販売費及び一般管理費の計上【運用上の対応】
○ 原価計算方式における販売費及び一般管理費の係数について、希少疾
病用医薬品等では、平均を超えた係数を用いることが妥当とされる場合、
上限である 70%を超えた係数を用いることが可能であることを明確化す
ることとしてはどうか。
(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
①
市場性加算(Ⅰ)【基準改正】
○ 成人及び小児の同時開発を促進するため、小児のみが希少疾病用医薬
品の指定範囲とされた場合を除き、市場性加算(Ⅰ)と小児加算の併加
算を可能とすることとしてはどうか。
○ 原則として、現行の加算率の範囲(下限 10%)を維持しつつ、希少疾
病用医薬品の指定基準への該当性の内容に応じて加算率を例外的に5%
とすることができることとし、治験実施の困難さ等を踏まえて加算率を
柔軟に判断することとしてはどうか。
②
規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算【基準改正】
○
規格間調整のみによる新薬の薬価算定において、新薬が市場性加算
(Ⅰ)
、先駆加算又は迅速導入加算の要件を満たす場合には、これらの補
正加算の適用を受けることを可能とすることとしてはどうか。
③
標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価【基準改正】
2
50%未満にとどまったため、補正加算を適用しても薬価に反映されない
例がある一方、医薬品のサプライチェーンの複雑化により原価の詳細な
開示が難しくなっているという状況がある。原価計算方式における開示
度の取り扱いについては、次期薬価制度改革では見直しを行わず、業界
団体における開示度向上に向けた努力を継続することを基本とし、今後
の原価計算方式における開示度、補正加算の適用の状況を踏まえた上で、
次々期薬価制度改革において、引き続き検討することとしてはどうか。
④
原価計算方式における販売費及び一般管理費の計上【運用上の対応】
○ 原価計算方式における販売費及び一般管理費の係数について、希少疾
病用医薬品等では、平均を超えた係数を用いることが妥当とされる場合、
上限である 70%を超えた係数を用いることが可能であることを明確化す
ることとしてはどうか。
(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価
①
市場性加算(Ⅰ)【基準改正】
○ 成人及び小児の同時開発を促進するため、小児のみが希少疾病用医薬
品の指定範囲とされた場合を除き、市場性加算(Ⅰ)と小児加算の併加
算を可能とすることとしてはどうか。
○ 原則として、現行の加算率の範囲(下限 10%)を維持しつつ、希少疾
病用医薬品の指定基準への該当性の内容に応じて加算率を例外的に5%
とすることができることとし、治験実施の困難さ等を踏まえて加算率を
柔軟に判断することとしてはどうか。
②
規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算【基準改正】
○
規格間調整のみによる新薬の薬価算定において、新薬が市場性加算
(Ⅰ)
、先駆加算又は迅速導入加算の要件を満たす場合には、これらの補
正加算の適用を受けることを可能とすることとしてはどうか。
③
標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価【基準改正】
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