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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》
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後発品の加重平均薬価を基準として段階的に引き下げることとする。Z2、
G2 は廃止する。
 C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬価
の引下げ率を 2.0%とし、G1の適用後の薬価については、G1 による引
下げ後の額と 2.0%の補完的引下げ後の額のうち、いずれか低い額とす
ることとする。
 後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、
G1 を適用しないこととする。
 令和 6 年度薬価制度改革時点において G2 に該当した品目については、
以下のとおり取り扱うこととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区分

令和8年度薬価制度改革における該当区分

・G2品目に該当してから初めて薬価改定を

・G1品目に該当してから2年を経過した後

受けるもの

に初めて薬価改定を受けるもの

・G2品目に該当してから2年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの

・G1品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの

・G2品目に該当してから6年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの



引下げの下限、円滑実施措置【基準改正】

○ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃止することとしてはど
うか。ただし、次期薬価制度改革における長期収載品の薬価の更なる適
正化では、大きな制度変更を行うことから、影響を受ける企業、後発品
の置換率等の状況を踏まえた上で、次期薬価制度改革に限り、安定供給
に支障が生じる場合にのみ適用することとしてはどうか。


バイオ先行品への G1 の適用【基準改正】

○ バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1 を適用す
ることとしてはどうか。
(6)オーソライズド・ジェネリック(AG)・バイオ AG の取扱い
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