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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》 |
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行うこととしてはどうか。
②
市場拡大再算定又は持続可能性価格調整の類似品の取り扱い【基準改正】
○ 市場拡大再算定又は持続可能性価格調整の類似品について、対象品が
後発品が収載されていない新薬の場合、長期収載品については、対象品
と市場における競合性が乏しいと認められるものとし、類似品としては
取り扱っていないこれまでの運用を明確化することとしてはどうか。
③
希少疾病、小児の効能等追加に対する市場拡大再算定【運用上の対応】
○ 原則、希少疾病、小児の効能等の追加のみをもって、市場拡大再算定
の要件である使用実態の変化に該当するとは判断していないこれまでの
運用を明確化することとしてはどうか。
④
薬価改定の際以外の再算定の実施頻度
○ 新薬収載の機会を活用して年4回実施している薬価改定の際以外の再
算定の実施頻度については、現場の負担に鑑みて、現行の実施頻度を維
持することしてはどうか。
⑤
再生医療等製品に対する市場拡大再算定
○ 再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、
再生医療等製品の特徴等を踏まえつつ、次々期薬価制度改革において、
引き続き検討することとしてはどうか。
(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
①
長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデ
ルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収
載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直すこととしてはどう
か。
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過し
た長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用し、
5
②
市場拡大再算定又は持続可能性価格調整の類似品の取り扱い【基準改正】
○ 市場拡大再算定又は持続可能性価格調整の類似品について、対象品が
後発品が収載されていない新薬の場合、長期収載品については、対象品
と市場における競合性が乏しいと認められるものとし、類似品としては
取り扱っていないこれまでの運用を明確化することとしてはどうか。
③
希少疾病、小児の効能等追加に対する市場拡大再算定【運用上の対応】
○ 原則、希少疾病、小児の効能等の追加のみをもって、市場拡大再算定
の要件である使用実態の変化に該当するとは判断していないこれまでの
運用を明確化することとしてはどうか。
④
薬価改定の際以外の再算定の実施頻度
○ 新薬収載の機会を活用して年4回実施している薬価改定の際以外の再
算定の実施頻度については、現場の負担に鑑みて、現行の実施頻度を維
持することしてはどうか。
⑤
再生医療等製品に対する市場拡大再算定
○ 再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、
再生医療等製品の特徴等を踏まえつつ、次々期薬価制度改革において、
引き続き検討することとしてはどうか。
(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
①
長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデ
ルからの脱却を促進する観点から、安定供給にも配慮した上で、長期収
載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直すこととしてはどう
か。
後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過し
た長期収載品の薬価については、後発品置換率によらず G1 を適用し、
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