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薬-1令和8年度薬価制度改革の骨子(たたき台) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67052.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第244回 12/12)《厚生労働省》 |
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①
バイオ AG の新規収載時の対応【基準改正】
○ 先行品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一のバイオ医薬品であ
って、後発品として薬事承認を受けたもの(バイオ AG)(今後新たに薬
価収載される品目に限る)の薬価は、バイオ後続品(いわゆるバイオシ
ミラー)との適切な競争環境を形成・維持する観点から、バイオ先行品
の薬価と同額とすることとしてはどうか。
②
オーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収載時の対応
○ 後発品の適切な競争環境の形成・維持のため、先発品メーカーの許諾
を受けて製造販売されるものであるオーソライズド・ジェネリック(AG)
について、まずは、先発品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一の
後発品(今後新たに薬価収載される品目に限る)の薬価は、先発品の薬
価と同額とすることとしてはどうか。
【基準改正】
○ AG であるか否かを客観的に判断することが困難であることから、AG
の把握方法については引き続き検討が必要であるため、薬価基準収載希
望書に AG であるか否かを記載することを製造販売業者に求めることと
してはどうか。【その他(通知改正)】
③
AG・バイオ AG の薬価改定時の対応【基準改正】
○ 先発品の薬価と同額で算定された AG 又はバイオ AG については、当
該 AG 及び先発品、当該バイオ AG 及びバイオ先行品について、薬価改
定時にそれぞれ薬価を加重平均し、価格帯を集約することとしてはどう
か。
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
○ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内
の品目数が少なくなっている状況を踏まえ、最高価格の 30%を下回る薬
価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととしてはどうか。
○ G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとして
はどうか。
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バイオ AG の新規収載時の対応【基準改正】
○ 先行品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一のバイオ医薬品であ
って、後発品として薬事承認を受けたもの(バイオ AG)(今後新たに薬
価収載される品目に限る)の薬価は、バイオ後続品(いわゆるバイオシ
ミラー)との適切な競争環境を形成・維持する観点から、バイオ先行品
の薬価と同額とすることとしてはどうか。
②
オーソライズド・ジェネリック(AG)の新規収載時の対応
○ 後発品の適切な競争環境の形成・維持のため、先発品メーカーの許諾
を受けて製造販売されるものであるオーソライズド・ジェネリック(AG)
について、まずは、先発品と有効成分、原薬、添加物、製法等が同一の
後発品(今後新たに薬価収載される品目に限る)の薬価は、先発品の薬
価と同額とすることとしてはどうか。
【基準改正】
○ AG であるか否かを客観的に判断することが困難であることから、AG
の把握方法については引き続き検討が必要であるため、薬価基準収載希
望書に AG であるか否かを記載することを製造販売業者に求めることと
してはどうか。【その他(通知改正)】
③
AG・バイオ AG の薬価改定時の対応【基準改正】
○ 先発品の薬価と同額で算定された AG 又はバイオ AG については、当
該 AG 及び先発品、当該バイオ AG 及びバイオ先行品について、薬価改
定時にそれぞれ薬価を加重平均し、価格帯を集約することとしてはどう
か。
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
○ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内
の品目数が少なくなっている状況を踏まえ、最高価格の 30%を下回る薬
価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととしてはどうか。
○ G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとして
はどうか。
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