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【資料2-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》
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金融所得勘案の論点
• 税制による確定申告の有無により負担が変わる不公平を早期に是正する観点から、医療保険制度における金融所
得の勘案を進めるべきではないか。
• 対象となる医療保険制度としては、市町村の税情報をベースとする後期高齢者医療制度と国民健康保険が挙げら
れるが、後者については、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュールや被用者保険とのバ
ランスをどう考えるか等の論点があること、また、先般閣議決定された経済対策の記載等を踏まえ、まずは後期
高齢者医療制度から検討を行ってはどうか。
• 確定申告されていない上場株式の配当等の金融所得について、法定調書方式に基づき所得把握し後期高齢者医療
制度で勘案する場合、市町村民税の情報に加え、金融所得を合算して所得を計算することになるが、金融所得の
ある者の所得が増加し、金融所得のある後期高齢者の窓口負担等や保険料負担が変わることになる。
• 窓口負担等については、経済対策(R7.11.21閣議決定)において「医療費窓口負担に関する年齢によらない真
に公平な応能負担の実現」について「令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制
度設計を行い、順次実施する」項目とされていることから、両党の議論を踏まえつつ検討してはどうか。
●所得の計算式(イメージ)

●医療保険制度の構成

現状はこの所得のみ活用

後期高齢者医療制度
課税
所得


75歳
国民健康保険

協会けんぽ
(旧政管健保)

健康保険組合

年齢

共済組合



申告不要
選択可の
金融所得



申告された申告
不要選択可の
金融所得
※重複分の控除

金融所得を反映した所得
被用者保険

窓口負担区分、保険料等へ反映

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