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【資料2-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》
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想定される金融所得の勘案の実施までのスケジュール(見込み)
※後期高齢者医療制度における場合

医療・介護保険制度における金融所得の
公平な取扱いに関する関係府省庁会議
令和7年11月26日

資料2
一部改

法案成立・公布後2~3年程度

法案成立
・公布



次期常会での高齢者
の医療の確保に関す
る法律等を想定

2年程度

要件定義
(予算措置)

法定調書への
マイナンバー付番徹底の要請

金融機関等

法定調書DB(仮称)の構築等

必要に応じて
更なる取組の検討
法定調書の
オンライン提出
(1~12月)

法定調書の
オンライン提出の要請

市町村(税務)システムの改修

自治体

オンライン提出義務化

所得の確定
(6月)

市町村(保険)システムの改修

広域連合の標準システムの改修

保険料・窓口負担
区分への反映
(8月~)
公布後4~5年程度

(オンライン提出義務化後
※システム改修等に2年程度かかるため、それを前提に機械的に組んだスケジュールを書いたもの
1年8ヶ月程度)
※他の要因でスケジュールが後ろ倒しになる可能性があることに留意
※「高齢者の医療の確保に関する法律」とあわせて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「住民基本台
7
帳法」の改正を想定