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【資料2-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》
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(参考)フランスの医療保険制度における金融所得の勘案状況
医療保険制度
○ フランスの公的医療保険制度は、一般制度(被用者・自営業者等)、農業制度(農業従事者)、特別制度(公
務員・鉱山労働者等)により国民全体をカバーしている。
○ 被用者に対する医療保険については、稼働所得に対して一律の料率により保険料が課されている。
○ 保険料は租税代替化されてきた経緯があり、現在は、保険料は被用者負担はなく事業主負担のみであり、所得
による上限は設定されていない。被用者は、保険料ではなくCSG(一般社会拠出金)とCRDS(社会保障債務返済
拠出金)が税として徴収される。
金融所得における社会保障負担

○ 2018年から、貯蓄や不動産を除く資本所得(金融商品の売却益や利子等)に対して単一定額課税(PFU)が適
用されている。金融所得の30%が徴収され、 うち12.8%は所得税として、17.2%は社会保障負担として徴収され
る。17.2%の社会保障負担の内訳は、CSGが9.2%、CRDSが0.5%、連帯税が7.5%である。

CSG(一般社会拠出金)
○ CSGの賦課対象は「稼働所得・代替所得」、「資産所得」、「投資益」、「賭博益」の4類型から構成。所得
制限や賦課限度額などは設定されていない。
○ CSGの充当範囲は、医療保険、家族手当、年金基金、失業保険、社会債務償還基金、高齢者・障害者の自立支
援。現在は、金融所得(投資益)に係るCSGは医療保険に充当されておらず、最低老齢年金や社会債務償還基金
に充てられている。(ただし連帯税を通じて社会保障全般に充てられていることに留意)
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