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【資料2-2】世代内、世代間の公平の更なる確保による全世代型社会保障の構築の推進(医療保険における金融所得の勘案について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66677.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第206回 12/4)《厚生労働省》
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医療・介護保険制度における金融所得の公平な取扱いに
関する関係省庁会議

医療・介護保険制度における金融所得の
公平な取扱いに関する関係府省庁会議

資料1

令和7年11月26日

医療・介護保険制度における金融所得の公平な取扱いに関する関係府省庁会議の開催について

令和7年11月26日
関係府省庁申合せ案
1 医療・介護保険における負担への金融所得の反映については、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5
年12月22日閣議決定)において、「税制における確定申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融
所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつつ、検討を行う」とされたとともに、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7
年6月13日閣議決定)において、「税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオン
ライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、具体的な制度設計を進める」とされた。これを受け、医療・
介護保険制度における金融所得の公平な取扱いの実現に向けた実務的な検討を行うため、医療・介護保険制度における金融所得の公平
な取扱いに関する関係府省庁会議(以下「会議」という。)を開催する。


会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができるものとする。
議長
内閣官房副長官補(内政担当)
副議長 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
構成員 内閣官房人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局審議官
個人情報保護委員会事務局次長
金融庁総合政策局長
デジタル庁統括官(デジタル社会共通機能グループ)
総務省自治行政局長
総務省自治財政局長
総務省自治税務局長
財務省主計局長

財務省主税局長
国税庁次長
厚生労働省老健局長
厚生労働省保険局長
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
農林水産省経営局長
経済産業省経済産業政策局長



会議の庶務は、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。



前三項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
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