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総-5-1 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第632回 12/3)《厚生労働省》 |
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【保険薬局に関する用語定義】
⚫ 「店舗数」とは、法人立の保険薬局の同一グループが、調査対象となった保険薬局の他に保険薬局を開設している場合の、保険調剤を行っ
ている店舗数。同一グループは、調剤基本料の施設基準における同一グループの考え方と同様に、次の1~4の基準により判断(1.保険
薬局の事業者の最終親会社、2.保険薬局の事業者の最終親会社の子会社、3.保険薬局の事業者の最終親会社の関連会社、4.1から
3までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者)。
【職員の職種に関する用語定義】
⚫ 「看護職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師である。
⚫ 「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士など医療にかかわる専門技術員 (なお、歯科技工
士は、病院への調査においては医療技術員に含まないが、一般診療所への調査においては医療技術員に含む)
⚫ 「看護補助職員」とは、看護師、准看護師等の資格を持たない看護補助者(介護者)である。
⚫ 「医療従事者」を本分析では、院長、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、医療技術員、歯科衛生士、歯科技工士とした(看護補助職員は含
まない)。
【収益・費用・経営指標等に関する用語】
⚫ 個人立の病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価
値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。
⚫ 個人立の病院、一般診療所、歯科診療所とそれ以外の損益差額、個人立の保険薬局と法人立の保険薬局では性質に異なる部分があるも
のの、「全体」は便宜上、これらを足し合わせて機械的に算出したものである。
⚫ 給与費には、常勤職員および常勤以外の者の給料、賞与、退職給付引当金繰入額または退職金支払額、法定福利費を含む。
⚫ 給料(本俸またはこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手当、役付手当、通勤手当等労働の対価として職員に支払った全てのも
のが含まれる。
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⚫ 「店舗数」とは、法人立の保険薬局の同一グループが、調査対象となった保険薬局の他に保険薬局を開設している場合の、保険調剤を行っ
ている店舗数。同一グループは、調剤基本料の施設基準における同一グループの考え方と同様に、次の1~4の基準により判断(1.保険
薬局の事業者の最終親会社、2.保険薬局の事業者の最終親会社の子会社、3.保険薬局の事業者の最終親会社の関連会社、4.1から
3までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者)。
【職員の職種に関する用語定義】
⚫ 「看護職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師である。
⚫ 「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士など医療にかかわる専門技術員 (なお、歯科技工
士は、病院への調査においては医療技術員に含まないが、一般診療所への調査においては医療技術員に含む)
⚫ 「看護補助職員」とは、看護師、准看護師等の資格を持たない看護補助者(介護者)である。
⚫ 「医療従事者」を本分析では、院長、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、医療技術員、歯科衛生士、歯科技工士とした(看護補助職員は含
まない)。
【収益・費用・経営指標等に関する用語】
⚫ 個人立の病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価
値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。
⚫ 個人立の病院、一般診療所、歯科診療所とそれ以外の損益差額、個人立の保険薬局と法人立の保険薬局では性質に異なる部分があるも
のの、「全体」は便宜上、これらを足し合わせて機械的に算出したものである。
⚫ 給与費には、常勤職員および常勤以外の者の給料、賞与、退職給付引当金繰入額または退職金支払額、法定福利費を含む。
⚫ 給料(本俸またはこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手当、役付手当、通勤手当等労働の対価として職員に支払った全てのも
のが含まれる。
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