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総-3個別事項について(その9)データ提出加算 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第630回 11/26)《厚生労働省》
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データ提出加算の届出を要件とする入院料の拡大について

診調組 入-2
7.8.28

○ これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料は漸次拡大されてきた。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。

3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を届け出ている
病棟又は病床について入院期間が90日を超えるごとにつき1回加算する。

許可病床数
病棟
急性期一般1
特定機能病院(7対1)
専門病院(7対1)
地域包括ケア病棟
急性期一般2~6
特定機能病院(10対1)
専門病院(10対1)

回復期リハビリテーション病棟1~4

200床以上

200床未満

平成26年度以降データの提出が必須
平成28年度以降
データの提出が必須

平成30年度以降
データの提出が必須

平成30年度以降データの提出が必須

回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料

平成30年度以降
データの提出が必須

令和2年度以降
データの提出が必須(経過措置②ア※1)

地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料

令和4年度以降
データの提出が必須

令和4年度以降
データの提出が必須
(経過措置②ア)

精神病棟入院基本料(10対1、13対1)
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料

令和6年度以降データの提出が必須(経過措置①、②イ)

地域包括医療病棟※2

令和6年度以降データの提出が必須

精神科地域包括ケア病棟入院料※2

令和7年10月以降データの提出が必須

※1 経過措置区分については後述 ※2 令和6年度診療報酬改定で新設された入院料

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