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総-3個別事項について(その9)データ提出加算 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第630回 11/26)《厚生労働省》 |
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データ提出加算の届出を要件とする入院料の拡大について
診調組 入-2
7.8.28
○ これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料は漸次拡大されてきた。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を届け出ている
病棟又は病床について入院期間が90日を超えるごとにつき1回加算する。
許可病床数
病棟
急性期一般1
特定機能病院(7対1)
専門病院(7対1)
地域包括ケア病棟
急性期一般2~6
特定機能病院(10対1)
専門病院(10対1)
回復期リハビリテーション病棟1~4
200床以上
200床未満
平成26年度以降データの提出が必須
平成28年度以降
データの提出が必須
平成30年度以降
データの提出が必須
平成30年度以降データの提出が必須
回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料
平成30年度以降
データの提出が必須
令和2年度以降
データの提出が必須(経過措置②ア※1)
地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
令和4年度以降
データの提出が必須
令和4年度以降
データの提出が必須
(経過措置②ア)
精神病棟入院基本料(10対1、13対1)
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料
令和6年度以降データの提出が必須(経過措置①、②イ)
地域包括医療病棟※2
令和6年度以降データの提出が必須
精神科地域包括ケア病棟入院料※2
令和7年10月以降データの提出が必須
※1 経過措置区分については後述 ※2 令和6年度診療報酬改定で新設された入院料
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診調組 入-2
7.8.28
○ これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料は漸次拡大されてきた。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合215点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合225点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を届け出ている
病棟又は病床について入院期間が90日を超えるごとにつき1回加算する。
許可病床数
病棟
急性期一般1
特定機能病院(7対1)
専門病院(7対1)
地域包括ケア病棟
急性期一般2~6
特定機能病院(10対1)
専門病院(10対1)
回復期リハビリテーション病棟1~4
200床以上
200床未満
平成26年度以降データの提出が必須
平成28年度以降
データの提出が必須
平成30年度以降
データの提出が必須
平成30年度以降データの提出が必須
回復期リハビリテーション病棟5
療養病棟入院基本料
平成30年度以降
データの提出が必須
令和2年度以降
データの提出が必須(経過措置②ア※1)
地域一般入院料1~3
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
令和4年度以降
データの提出が必須
令和4年度以降
データの提出が必須
(経過措置②ア)
精神病棟入院基本料(10対1、13対1)
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料
令和6年度以降データの提出が必須(経過措置①、②イ)
地域包括医療病棟※2
令和6年度以降データの提出が必須
精神科地域包括ケア病棟入院料※2
令和7年10月以降データの提出が必須
※1 経過措置区分については後述 ※2 令和6年度診療報酬改定で新設された入院料
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