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資料3 基幹インフラ制度への医療分野の追加について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66269.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第121回 11/25)《厚生労働省》
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基幹インフラ制度への医療分野の追加について(案)
対象医療機関の範囲について(案)
○ 対象医療機関の範囲については、特定社会基盤事業者の指定基準の考え方である事業規模(病床数等)及び代替可能性
(地域医療において果たす役割や医療提供能力、広域な観点の医療機関機能等)のほか、救急医療や災害医療の拠点及び
それらのバックアップとしての役割などの観点から総合的に検討を行った結果、地域における最後の砦としての機能を有する特定機
能病院を念頭に指定することとする。
特定機能病院の概要

考え方

• 高度な医療の提供能力等を有する病院として、医療法に基づき、 ○事業規模(多くの病床等を抱え、多くの入院患者に医療を提供できる)
厚生労働大臣が承認。
400床以上、16以上の診療科、その他の病院よりも高い人員配置基準を満た
すこと等が承認要件であり、1病院当たりの事業規模が大きい。
• 88病院(うち大学附属病院79病院)(令和7年4月時点)
• 400床以上、16以上の診療科、集中治療室等の構造設備、高 (参考)一般に1病院の平均病床数は182床(令和5年医療施設調査)、
特定機能病院の平均病床数は823床(同調査に基づき医政局において集計)
度な研究等が要件。
• 救急医療や災害医療の拠点としての役割を担っている。
○代替可能性(他の病院では代替困難な医療を提供できる)
• 「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」において、大学病院本
高度な医療の提供能力(集中治療室等の構造設備を含む)、高度な研究
院は、「広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒 に加え、救急救命センターや災害拠点病院も含めた地域の医療機関への広域な
前・卒後教育をはじめとした医療従事者の育成、広域な観点が 観点でのバックアップ機能を担っている。また、特定機能病院自身も救急医療や
求められる診療」を総合的に担うとされている。
災害医療の拠点として一定の役割を有しており、地域における最後の砦としての
• 通常よりも多くの医療従事者を配置(人員配置基準もその他の 機能を担っている。
病院より高い)。

○ 具体的に指定する病院は、各特定機能病院の事業規模、広域な観点の医療機関機能のほか救急医療や災害医療に果たす
能力などを踏まえ選定する。また、既存分野と比較し、事業規模が小さい事業者を対象とするため、十分な準備期間を確保する
等の観点から、以下のように地域性を考慮しつつ段階的に指定範囲を拡大することを想定。
改正法施行から3年度目までに

改正法施行時
1地方(北海道、東北、関東、中部、近畿、中
国、四国、九州・沖縄)につき少なくとも1病院
を指定。

地域分布にも留意しつつ、原則と
して事業規模(病床数)の大き
い病院から順次指定

各都道府県につき1病院指定。ただし、地域
性も考慮し、必要に応じて、複数病院を指定。
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