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資料3 基幹インフラ制度への医療分野の追加について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66269.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第121回 11/25)《厚生労働省》 |
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経済安全保障推進法に基づく基幹インフラ制度の概要
令和7年9月19日第118回社会保障審議会医療部会資料
⚫ 基幹インフラの重要設備が役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、国が一定
の基準のもと、基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)、事業者(特定社会基盤事業者。令和7年7月31日時点
で257者)を指定し、国が定めた重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際には、事前
に国に届出を行い、審査を受ける制度を構築。令和5年11月に経済安全保障推進法が施行され、令和6年5月17
日から制度運用開始。
⚫ 国は、届け出られた計画書に係る特定重要設備が、我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用されるおそ
れが大きいと認めるときは、当該計画書を届け出た者に対し、妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で重要
設備の導入等を行うこと等を勧告(命令)できる。
制度のスキーム
供給者・委託先
(ベンダー等)
⓪設備導入の
②審査(30日間(延長・短縮あり))
契約等
③必要に応じ協議
①導入等計画書の届出
特定社会基盤
事業者
⑤(必要があれば)
勧告(命令)
事業所管大臣
④意見
内閣総理大臣
関係行政機関
⑴ 対象事業…法律で次の分野を外縁として規定。それぞれの分野について、必要な範囲に細分化し政令で絞り込み。
1.電気
6.貨物自動車運送
11.電気通信
2.ガス
7.外航貨物
12.放送
3.石油
8.港湾運送(注)
13.郵便
4.水道
9.航空
14.金融
5.鉄道
10.空港
15.クレジットカード
⑵ 対象事業者(特定社会基盤事業者)…絞り込んだ事業ごとに、事業所管大臣が、省令で基準を作成し、該当する者を指定・告示。
(注)港湾運送分野については、令和7年4月1日に施行。令和7年11月2日より届出義務の適用開始。
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令和7年9月19日第118回社会保障審議会医療部会資料
⚫ 基幹インフラの重要設備が役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、国が一定
の基準のもと、基幹インフラ事業(特定社会基盤事業)、事業者(特定社会基盤事業者。令和7年7月31日時点
で257者)を指定し、国が定めた重要設備(特定重要設備)の導入・維持管理等の委託をしようとする際には、事前
に国に届出を行い、審査を受ける制度を構築。令和5年11月に経済安全保障推進法が施行され、令和6年5月17
日から制度運用開始。
⚫ 国は、届け出られた計画書に係る特定重要設備が、我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用されるおそ
れが大きいと認めるときは、当該計画書を届け出た者に対し、妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で重要
設備の導入等を行うこと等を勧告(命令)できる。
制度のスキーム
供給者・委託先
(ベンダー等)
⓪設備導入の
②審査(30日間(延長・短縮あり))
契約等
③必要に応じ協議
①導入等計画書の届出
特定社会基盤
事業者
⑤(必要があれば)
勧告(命令)
事業所管大臣
④意見
内閣総理大臣
関係行政機関
⑴ 対象事業…法律で次の分野を外縁として規定。それぞれの分野について、必要な範囲に細分化し政令で絞り込み。
1.電気
6.貨物自動車運送
11.電気通信
2.ガス
7.外航貨物
12.放送
3.石油
8.港湾運送(注)
13.郵便
4.水道
9.航空
14.金融
5.鉄道
10.空港
15.クレジットカード
⑵ 対象事業者(特定社会基盤事業者)…絞り込んだ事業ごとに、事業所管大臣が、省令で基準を作成し、該当する者を指定・告示。
(注)港湾運送分野については、令和7年4月1日に施行。令和7年11月2日より届出義務の適用開始。
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