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資料3 基幹インフラ制度への医療分野の追加について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66269.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第121回 11/25)《厚生労働省》
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(参考①)対象事業の追加にあたって考慮すべき考え方
【参考1】経済安全保障法制に関する提言(2022年2月22日経済安全保障法制に関する有識者会議)(抄)
Ⅲ 基幹インフラの安全性・信頼性の確保
3 新しい立法措置の基本的な枠組み
(1)制度の対象
② 対象とする事業
国民生活や経済活動の基盤となるインフラ事業の中でも、インフラ役務の安定的な提供に支障が生じた場合に、①国民の生存に支障をきたす事業で代
替可能性がないもの、又は②国民生活若しくは経済活動に広範囲又は大規模な混乱等が生じ得る事業を対象とするべきである※7。具体的な分野としてエ
ネルギー、水道、情報通信、金融、運輸、郵便が想定される。
※7 なお、これらに該当する場合であっても、対象とする事業者や設備が想定されない場合は、対象事業とはならない。

これらの分野においては具体的な事業の種類は細分化されており、その中には業法において役務の安定的な提供の確保を目的とする規制の対象とされている
事業もあれば、規制緩和の大きな流れの中で、同分野の他の事業と比べて軽い規制をかけ、事業者の自由な参入退出を許容している事業も存在している。今
回の制度の趣旨及び規制対象を限定する必要性に鑑みれば、役務の安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全が損なわれる事態が生じるお
それがある事業として、既に業法等において役務の安定的な提供の確保のための規制の対象とされている事業を規制対象とすべきであると考えられるが、各分野
における事業単位での実態を踏まえ、それぞれの分野の中で実際にどのような事業を対象とするか、個別に検討する必要がある。

③ 対象とする事業者
今回の制度の規制対象を必要最小限にする観点から、その事業者の提供する役務の安定的な提供に支障が生じた場合に国民生活又は経済活動に多大
な影響を及ぼす者に限り、規制の対象とする必要がある。
規制対象となる基幹インフラ事業を行う事業者の数、規模、地理的分散等の市場構造や設備の利用実態、役務の安定的な提供に支障が生じた場合に国
民生活又は経済活動に及ぼす影響の程度は、事業ごとに異なる。したがって、事業の実態に即し、事業者間の公平性や事業者にとっての予見可能性を確保し
つつ、必要な対象に限定して規制を課すためには、基幹インフラ事業の区分に応じ、事前に明確な基準を定めた上で、対象となる事業者の指定を行うべきである。
具体的な事業ごとの指定基準は、利用者の数や国内市場におけるシェア等の基幹インフラ事業を行う者としての事業規模や、地理的事情※8や事業の内容の
特殊性を含む基幹インフラ事業を行う者としての代替可能性を考慮することが考えられる。
※8 特に、電気等の国民の生存にとって重要なインフラについては、一定地域において他の事業又は他の事業者による代替可能性があるか等の事情にも配慮
する必要がある。

また、中小規模の事業者については、役務の安定的な提供に支障が生じた場合に与える国民生活又は経済活動への影響が限定的である一方、規制への対
応が相対的に大きな負担となると考えられることから、規制の対象とするべきかについては慎重な検討が必要である
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