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資料3 基幹インフラ制度への医療分野の追加について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66269.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第121回 11/25)《厚生労働省》
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特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度における規制対象の考え方
特定社会基盤事業・特定社会基盤事業者の指定に関する考え方
基本指針における記載
➢ 特定社会基盤事業は、法第50条第1項各号に掲げる事業の中から、特定社会基盤役務(「①国民生活又は経済活動が依存している役務で
あって、その利用を欠くことにより、広範囲又は大規模な社会混乱を生ずるなどの経済・社会秩序の平穏を損なう事態が生じ得るもの」又は②「国
民の生存に不可欠な役務であって、その代替が困難であるもの」)の提供を行うものを政令で定める。
➢ 特定社会基盤事業者の指定基準は、①事業規模又は②代替可能性のいずれか又はその両方を考慮し、事業ごとの実態を踏まえて定める。
➢ 特定社会基盤事業者の指定は、①適正な競争関係を不当に阻害することがないように配慮すること、②中小規模の事業者の指定についてはより慎
重に検討を行うことに留意して行うこととする。
<特定社会基盤事業の例>
一般送配電事業、水道事業、第一種鉄道事業、銀行業

※対象としない事業の例:小売電気事業、簡易水道事業、衛星基幹放送

<特定社会基盤事業者の指定基準の例>
給水人口(水道事業)、運航便数のシェア(航空運送事業)、5G開設計画の認定の有無(電気通信事業)

特定重要設備・重要維持管理等に関する考え方
基本指針における記載
➢ 特定重要設備は、例えば「その機能が停止又は低下すると、役務の提供ができない事態を生じ得る設備」、「その機能が停止又は低下すると、役
務の提供は停止しないが、役務が備えるべき品質・機能等が喪失又は低下した状態を生じ得る設備」、「その機能が停止又は低下すると、役務の
提供を直接阻害するものではないが、安定的な提供の継続を阻害し得る設備」を特定社会基盤事業の実態等を踏まえて考慮し、定める。
➢ 重要維持管理等は、特定重要設備の実態を踏まえ、必要な範囲に限って定める。
➢ 特定重要設備及び重要維持管理等を定める省令の立案に当たっては、①適正な競争関係を不当に阻害することのないようにすること、②特定社会
基盤役務の提供に当たって過度な負担を生じないよう対象は真に必要な範囲に限定することに配慮する。
<特定重要設備の例>
需給制御システム(一般送配電事業)、浄水施設の監視制御システム(水道事業)、列車運行管理システム(鉄道事業)、
電気通信設備の制御機能を有する設備(電気通信事業)、預金・為替取引システム(銀行業)、取引認証設備(クレジットカード)
<重要維持管理等の例>
維持管理、操作
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