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資料3 基幹インフラ制度への医療分野の追加について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66269.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第121回 11/25)《厚生労働省》
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(参考②)対象事業の追加にあたって考慮すべき考え方

【参考2】特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(令和5年4月28日閣議決定)(抄)
第1章 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向
第2節 特定社会基盤事業
(1)特定社会基盤事業に関する考え方
国民生活及び経済活動は、電気、ガス、水道等を始めとした一定の役務をその基盤としている。法第50条第1項は、このような国民生活及び経済活動の基
盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものを特定社会基盤役務としている。
国民生活および経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものと
は、次のようなものがある。
① 国民生活又は経済活動が依存している役務であって、その利用を欠くことにより、広範囲又は大規模な社会的混乱を生ずるなどの経済・社会秩序の平穏を
損なう事態が生じ得るもの
国民生活又は経済活動が依存している役務とは、国民生活や経済活動の維持に不可欠である役務等を指す。このような役務の安定的な提供に支障が生
じた場合には、その態様及び程度によっては、広範囲又は大規模な社会的混乱を生ずるなどの経済・社会秩序の平穏を損なう事態が生じ、国家及び国民の
安全を損なう事態を生ずるおそれがある。
② 国民の生存に不可欠な役務であって、その代替が困難であるもの
広範囲又は大規模な社会的混乱を生じないものであっても、国民の生存に不可欠な役務であって、その代替が困難であるものの安定的な提供に支障が生
じた場合には、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある。
特定社会基盤事業は、法第50条第1項各号に掲げる事業の中からこのような特定社会基盤役務の提供を行うものを政令で定めることとなる。
また、特定社会基盤事業は、本制度の規制の対象となる特定社会基盤事業者を指定する範囲を定めるものであり、その範囲は安全保障の確保のために真に
必要な範囲に限定される必要がある。法第50条第1項各号に掲げる事業は、それぞれの事業を規律する法律の規定に従い、事業分類や要件の付加などによ
り細分化して定めることが可能であるものがあり、こうした事業については、細分化された事業ごとに特定社会基盤事業とする必要性を考慮することとする。
(2)特定社会基盤事業の見直しに関する考え方
安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業は、技術の進展や社会経済構造の変化等により変わり得
るものである。そのため、特定社会基盤事業には、これらの変化等を踏まえた見直しを行うこととする。

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