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○外来(その1)について-3 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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オンライン診療料等について①
オンライン診療料

71点(月1回)

令和2年度診療報酬改定後

※青字部分は令和2年度改定において見直し等を実施

[主な算定要件]
(1) 対面診療とビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計画的なオンライン診療を
行った場合に算定。連続する3月の間に対面診療が一度も行われない場合は算定できない。
(2) 日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として実施すること。患者の急変時等の緊急時には、原則、当該医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、
やむを得ず対応できない場合は、事前に受診可能な医療機関を説明し、計画に記載しておくことでよい。
(3) オンライン診療を行う医師は、対面診療を行った医師と同一の医師であること。
(4) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針)に沿って診療を行うこと。
(5) オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の
料金の徴収はできない。
(6) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療
機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、
医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。
(7) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病等やむを得ない事情により、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏に所在するオ
ンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、月1回に限り算定する。
[対象患者]
オンライン診療料が算定可能な患者は以下①~②について3月以上診療を行っており、かつ、オンライン診療を実施する直近3月の間、毎月対面診療を行っている患
者。(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)
① 下表の医学管理料等を算定する患者
特定疾患療養管理料

てんかん指導料

糖尿病透析予防指導管理料

認知症地域包括診療料

在宅時医学総合管理料

小児科療養指導料

難病外来指導管理料

地域包括診療料

生活習慣病管理料

精神科在宅患者支援管理料

② 事前の対面診療・画像検査等で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者

在宅自己注射
指導管理料※
※糖尿病、肝疾患(経過が慢性なも
の)又は慢性ウイルス肝炎に限る。

[施設基準]
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。
(2) 一月あたりの再診料等(電話等再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

令和2年度診療報酬改定の主な改定事項
○オンライン診療料の要件見直し
・事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
・緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診
療を行えるよう、あらかじめ患者に受診可能な医療機関を説明した上
で、診療計画に記載しておくこととする。
・オンライン診療料の対象疾患に、定期的に通院が必要な慢性頭痛の患
者及び一部の在宅自己注射を行っている患者を追加する。

○オンライン診療のより柔軟な活用(医療資源の少ない地域等)
・やむを得ない事情がある場合、他の保険医療機関の医師が、医師の判断で初
診からオンライン診療を行うことを可能とする。
・医師の所在に係る要件を緩和。
○かかりつけ医と連携した遠隔医療の評価(遠隔連携診療料の新設)
・希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患
に対して、かかりつけ医のもとで、事前の情報共有の上、遠隔地の医師が情報
通信機器を用いた診療を行う場合について新たな評価を行う。

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