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○外来(その1)について-3 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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外来医療についての課題と論点
(かかりつけ医機能・医療機関連携)
・ 主治医機能を持った医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を
行うことについて、平成26年度診療報酬改定において地域包括診療料・加算を、平成28年度改定において認知症地域包括
診療料・加算を新設し、評価を行っている。
・ また、小児のかかりつけ医機能を推進する観点から、小児外来医療において、継続的に受診し、同意のある患者につい
て、適切な専門医療機関等と連携することにより、継続的かつ全人的な医療を行うことについて、小児かかりつけ診療料を
平成28年度改定において新設し、評価を行っている。
・ さらに、平成30年度改定においては、かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、専門医療機
関への受診の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、機能強化加算を新設した。令和2年
度改定においても、かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合に、
紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得て、診療情報の提供を行った場合の
評価として、診療情報提供料(Ⅲ)を新設した。
・ 令和3年の医療法改正では、「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関を明確化する
仕組みを設け、都道府県の外来医療計画において、外来機能の明確化・連携を位置付けることとされた。
(生活習慣病対策)
・ 生活習慣病患者の生活習慣に関する総合的な治療管理のため、平成14年度改定において、生活習慣病管理料が新設
された。平成30年度、令和2年度診療報酬改定においては、生活習慣病の算定要件について、生活習慣病の重症化予防を
推進する観点から、関係学会のガイドラインを踏まえ、算定要件を見直した。

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