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○外来(その1)について-3 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00097.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第482回  7/7)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能に係る評価の経緯
改定年度

項目

概要

平成26年


地域包括診療料
地域包括診療加算

(新設)
複数の慢性疾患を有する患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことについての評価を新設。

平成28年


地域包括診療料
地域包括診療加算

(施設基準の緩和)
病院の場合「2次救急指定病院または救急告示病院」である必要があったところを削除。診療所に
おける医師の配置基準を緩和。

認知症地域包括診療料
認知症地域包括診療加算

(新設)
複数疾患を有する認知症患者に対し、継続的かつ全人的な医療を行うことについての評価を新設。

小児かかりつけ診療料

(新設)
3歳未満の小児に対する、継続的かつ全人的な医療を行うことについての評価を新設。

機能強化加算

(新設)
かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、専門医療機関への受診の要否
の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する加算を新設。

地域包括診療料
地域包括診療加算
認知症地域包括診療料
認知症地域包括診療加算

(医師配置基準の緩和・在宅への移行実績を評価)
・診療所における医師の配置基準を緩和。患者の受診医療機関・処方薬の把握を看護師等も実施可
能であることを明確化。
・在宅への移行実績を評価する診療料1・加算1を設定。
・加算について、24時間対応の要件を緩和。

地域包括診療加算

(施設基準の緩和)
時間外の対応に係る要件を緩和。

小児かかりつけ診療料
小児外来診療料

(要件緩和等)
算定対象となる患者を3歳未満から6歳未満に拡大。院内処方を行わない場合の取扱いの見直し。

機能強化加算

(要件見直し)
院内の掲示等の情報提供に係る要件について、必要に応じて専門医又は専門医療機関への紹介を
行っている等を追加。また当該内容を持ち帰れる形で置くことを追加。

診療情報提供料(Ⅲ)

(新設)
かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合
に、紹介元の医療機関等からの求めに応じて、診療情報の提供を行った場合の評価を新設。

平成30年


令和2年


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