よむ、つかう、まなぶ。
資料1-7 国立健康危機管理研究機構システム基盤整備局医療DX部国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所医療政策部石井太祐氏 御提出資料 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
生存確認情報の利用に関する経緯と現状
• 2015年症例までは院内がん登録参加施設であり同意のある施設に、
国立がん研究センターの予後調査支援事業で生存確認情報を把握し還元
→その後の研究利用も施設判断で可能(自施設以外への提供含む)
• 2016年の「がん登録等の推進に関する法律」施行後より、全国がん登録から希望施設
に生存確認情報を還元
→生存確認情報の自施設以外への提供による共同研究やカルテ記載は禁止
• 2025年4月より法解釈の変更により、死亡までの日数(診断日は日情報削除)、
原死因情報も「がんによる死亡」「がん以外の死亡」の粒度に加工すれば、
自施設以外への提供による共同研究・カルテ記載は可能となった。
• がん治療の有効性評価が可能になった(すこし前進)
• 診断日と最終生存確認日や、個別の具体的な死因(原死因)が欠けると、
実臨床のデータを用いた薬剤有効性評価や、
併存症を有する患者などを対象とした研究が不十分になる可能性
8
• 2015年症例までは院内がん登録参加施設であり同意のある施設に、
国立がん研究センターの予後調査支援事業で生存確認情報を把握し還元
→その後の研究利用も施設判断で可能(自施設以外への提供含む)
• 2016年の「がん登録等の推進に関する法律」施行後より、全国がん登録から希望施設
に生存確認情報を還元
→生存確認情報の自施設以外への提供による共同研究やカルテ記載は禁止
• 2025年4月より法解釈の変更により、死亡までの日数(診断日は日情報削除)、
原死因情報も「がんによる死亡」「がん以外の死亡」の粒度に加工すれば、
自施設以外への提供による共同研究・カルテ記載は可能となった。
• がん治療の有効性評価が可能になった(すこし前進)
• 診断日と最終生存確認日や、個別の具体的な死因(原死因)が欠けると、
実臨床のデータを用いた薬剤有効性評価や、
併存症を有する患者などを対象とした研究が不十分になる可能性
8