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総ー4医薬品の新規薬価収載について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64494.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第620回 10/15)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名

















類似薬がない根拠
本剤の効能又は効果である「副甲状
腺機能低下症」の適応を有する既収
載品はないこと、既収載の副甲状腺
ホルモン(PTH)アナログ製剤と
は異なり、本剤は欠乏しているPT
Hを生理的範囲の濃度に維持するこ
とを目的としていること等から、薬
価算定上の最類似薬はないと判断し
た。

パロペグテリパラチド

イ.効能・効果

副甲状腺機能低下症

ロ.薬理作用

副甲状腺ホルモン補充作用

ハ.組成及び
化学構造

ニ.投与形態
剤形
用法

令和7年9月16日

注射
注射剤(キット製品)
1日1回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕






本剤は、「副甲状腺機能低下症」の効能・効果を有する初めての医薬品であり、既存の活
有用性加算(Ⅱ)
性型ビタミンD3製剤及びカルシウム製剤による治療では腎機能障害のリスクが課題となっ
(5~30%)
ているのに対し、承認審査において、腎機能障害を合併する副甲状腺機能低下症患者に対し
て本剤の投与は可能と評価されていることから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用する
ことが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)

該当する(A=10%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。

市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)





該当しない
(5~20%)






該当しない
(10~20%)

迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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