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総ー4医薬品の新規薬価収載について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64494.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第620回 10/15)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅱ)
第一回算定組織
新
薬
最類似薬
ボルノレキサント水和物
ダリドレキサント塩酸塩
不眠症
左に同じ
オレキシン受容体拮抗作用
左に同じ
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
左に同じ
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
成分名
イ.効能・効果
最 ロ.薬理作用
類
似
薬
選
定
の ハ.組成及び
化学構造
妥
当
性
補
正
加
算
令和7年9月16日
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当しない
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
本剤は睡眠薬の副作用である持ち越し効果を低減し、承認審査において運転の中止を求め
る必要がないと評価された睡眠薬であり、薬物治療のために運転等を中止せざるを得なかっ
た患者や生活上運転が必須で睡眠薬を服薬できなかった患者だけでなく全ての不眠症患者に
とって有用であることから、有用性加算の要件ハ③-a及び③-cを満たす。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
令和7年9月29日
「本剤は不眠症に対する治療選択肢の一つ」と評価され、本剤服用後の運転等は、患者の
状態を十分に把握した上でその適否を慎重に判断し、眠気等があらわれた場合には、運転等
に従事しないことと注意喚起されている。したがって、本剤を服用した全ての不眠症患者が
運転等が可能とはされておらず、本剤は自動車の運転等危険を伴う機械の操作を中止できな
い患者に投与できるとまでは言えないこと、既収載品と比較して使用に際しての利便性が著
しく高いとまでは言えないことから、要件ハ③-a及び③-cには該当しない。
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算定方式
類似薬効比較方式(Ⅱ)
第一回算定組織
新
薬
最類似薬
ボルノレキサント水和物
ダリドレキサント塩酸塩
不眠症
左に同じ
オレキシン受容体拮抗作用
左に同じ
ニ.投与形態
剤形
用法
内用
錠剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
左に同じ
画 期 性 加 算
(70~120%)
該当しない
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
該当しない
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
該当しない
市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
(5%)
該当しない
特 定 用 途 加 算
(5~20%)
該当しない
成分名
イ.効能・効果
最 ロ.薬理作用
類
似
薬
選
定
の ハ.組成及び
化学構造
妥
当
性
補
正
加
算
令和7年9月16日
小
児 加 算
(5~20%)
該当しない
先 駆 加 算
(10~20%)
該当しない
迅 速 導 入 加 算
(5~10%)
該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当しない
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
本剤は睡眠薬の副作用である持ち越し効果を低減し、承認審査において運転の中止を求め
る必要がないと評価された睡眠薬であり、薬物治療のために運転等を中止せざるを得なかっ
た患者や生活上運転が必須で睡眠薬を服薬できなかった患者だけでなく全ての不眠症患者に
とって有用であることから、有用性加算の要件ハ③-a及び③-cを満たす。
第二回算定組織
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
令和7年9月29日
「本剤は不眠症に対する治療選択肢の一つ」と評価され、本剤服用後の運転等は、患者の
状態を十分に把握した上でその適否を慎重に判断し、眠気等があらわれた場合には、運転等
に従事しないことと注意喚起されている。したがって、本剤を服用した全ての不眠症患者が
運転等が可能とはされておらず、本剤は自動車の運転等危険を伴う機械の操作を中止できな
い患者に投与できるとまでは言えないこと、既収載品と比較して使用に際しての利便性が著
しく高いとまでは言えないことから、要件ハ③-a及び③-cには該当しない。
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