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07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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関係するすべての機関が、役割を分担し、協力しつつ、それぞれの立場からの取組を
推進することが必要である。このため、厚生労働省、外務省、文部科学省、農林水産省
等における普及啓発の推進、研究成果の情報交換、官民連携による施策の推進を図るほ
か、国及び都道府県等と医師会等の関係団体との連携を強化することによって、インフ
ルエンザの発生動向の調査体制の充実、
報道機関等を通じた積極的な広報活動の推進等
を図ることが重要である。
二 保健所及び地方衛生研究所等の機能強化
地域における感染症対策の中核としての保健所の役割を強化するとともに、
感染予防
対策を推進する上での所管地域の特性等の留意点を分析できるよう保健所の機能強化
を図ることが重要である。また、都道府県等における病原体検査の中心的な役割を果た
す地方衛生研究所等の機能強化を図ることが重要である。
三 専門家会合の開催
予防接種に代表される発生の予防及びまん延の防止の方法は、科学的根拠に基づいた
ものであることが不可欠である。国は、インフルエンザの専門家から成る委員会を設置
することにより、科学的知見を定期的に蓄積し、その結果をインフルエンザ対策に反映
することが重要である。
四 本指針の進捗状況の評価及び展開
本指針を有効に機能させるためには、関係者が協力して本指針に掲げた施策に取り組
むことが極めて重要である。このため、国は、流行期におけるインフルエンザの発生状
況及び本指針に基づく取組の進捗状況を取りまとめ、次の流行期に備えておくべきであ
る。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六二四号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄
平成十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一三九号) 抄
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄
薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
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推進することが必要である。このため、厚生労働省、外務省、文部科学省、農林水産省
等における普及啓発の推進、研究成果の情報交換、官民連携による施策の推進を図るほ
か、国及び都道府県等と医師会等の関係団体との連携を強化することによって、インフ
ルエンザの発生動向の調査体制の充実、
報道機関等を通じた積極的な広報活動の推進等
を図ることが重要である。
二 保健所及び地方衛生研究所等の機能強化
地域における感染症対策の中核としての保健所の役割を強化するとともに、
感染予防
対策を推進する上での所管地域の特性等の留意点を分析できるよう保健所の機能強化
を図ることが重要である。また、都道府県等における病原体検査の中心的な役割を果た
す地方衛生研究所等の機能強化を図ることが重要である。
三 専門家会合の開催
予防接種に代表される発生の予防及びまん延の防止の方法は、科学的根拠に基づいた
ものであることが不可欠である。国は、インフルエンザの専門家から成る委員会を設置
することにより、科学的知見を定期的に蓄積し、その結果をインフルエンザ対策に反映
することが重要である。
四 本指針の進捗状況の評価及び展開
本指針を有効に機能させるためには、関係者が協力して本指針に掲げた施策に取り組
むことが極めて重要である。このため、国は、流行期におけるインフルエンザの発生状
況及び本指針に基づく取組の進捗状況を取りまとめ、次の流行期に備えておくべきであ
る。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第六二四号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄
平成十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一三九号) 抄
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄
薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
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