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07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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第三 医療の提供
一 基本的考え方
インフルエンザは、健康な人がり患した場合には、重症化することは少ないが、初期
症状は普通の風邪と共通する点が多いことから、
その鑑別診断は容易ではない。よって、
インフルエンザ様の症状を呈する患者の診療に当たっては、
的確な鑑別診断が重要であ
る。また、乳幼児がり患した場合には、脳炎や脳症を引き起こすことも問題として指摘
されており、高齢者を中心として慢性疾患を有する者等がり患した場合には、合併症を
併発することにより重症化する場合が多く、これらの高危険群に属する者に対しては、
呼吸器症状の治療のみならず、十分な全身の管理が求められる。したがって、国、都道
府県等及び国立健康危機管理研究機構は、医療関係者を支援していくため、医療機関向
け学術情報の発信強化等を図ることが重要である。
二 医療機関向け学術情報の発信強化
国、都道府県等及び国立健康危機管理研究機構は、日進月歩で進んでいるインフルエ
ンザに関する診断方法、治療方法等の研究成果について、医療機関に迅速に提供してい
くため、医師会等の関係団体との連携を図りながら、各種学術情報の発信強化を行うこ
とが重要である。また、国は、関係団体と連携を図り、医療関係者からの相談にも応じ
られるよう相談機能の強化を図るべきである。
三 流行が拡大した場合の対応の強化
インフルエンザの流行に伴い、患者が大量に発生した場合においても、良質かつ適切
な医療を提供するためには、国、都道府県等、医師会等の関係団体等の相互の連携が重
要であり、流行していない時期から継続的に連携を図ることが重要である。国及び都道
府県等は、実際にインフルエンザが大流行して多数の患者が発生した場合を想定して、
消防機関と医療機関との一層の連携強化を図るとともに、必要な病床や機材の確保、診
療に必要な医薬品の確保、医師、看護婦等の医療従事者の確保等の緊急時の医療提供体
制をあらかじめ検討しておくことが重要である。
四 施設における発生事例への対応の強化
高齢者等の高危険群に属する者が多く入所している施設において、インフルエンザの
流行が発生した場合には、都道府県等は、当該施設等の協力を得ながら積極的疫学調査
(感染症法第十五条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査をいう。以下
同じ。)を実施し、感染拡大の経路及び感染拡大に寄与した因子の特定等を行うことに
より、施設内感染の再発防止に役立てることが望ましい。また、国、都道府県等及び国

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