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07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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○インフルエンザに関する特定感染症予防指針
(平成十一年十二月二十一日)
(厚生省告示第二百四十七号)
改正 平成一二年一二月二八日厚生省告示

第六二四号

同 一四年 一月一六日厚生労働省告示第

三号

同 一七年 三月三一日同

第一五九号

同 二二年 三月三一日同

第一三九号

同 二六年一一月二一日同

第四三九号

同 二七年 三月三一日同

第一九三号

同 三〇年 八月二二日同

第三〇八号

令和 七年 三月 七日同

第 五二号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第
十一条第一項の規定に基づき、
インフルエンザに関する特定感染症予防指針を次のように作
成したので、同項の規定に基づき、公表する。
インフルエンザに関する特定感染症予防指針
インフルエンザは、人類が数千年前から経験してきた感染症であり、人類にとって最も身
近な感染症の一つである。
また、
風邪症候群を構成する感染症の一つであることから、特に、
我が国において、普通の風邪と混同されることが多い。しかしながら、り患した場合の症状
の重篤性や肺炎等の合併症の問題を考えた場合には、普通の風邪とは全く異なる転帰を迎え
ることがあるといった特性に加えて、A型インフルエンザについては、汎流行が数十年に一
度発生し、
我が国を含めた世界各国で甚大な健康被害と社会活動への影響を引き起こすとい
う特徴を有している。
このようなインフルエンザが与える個人及び社会全体への影響に鑑み
ると、行政関係者や医療関係者はもちろんのこと、個々の国民においてもその予防に取り組
んでいくことが極めて重要である。
また、平成六年に、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の対象からインフルエンザ
が除外されたことに伴い、
国民の間でインフルエンザの危険性とインフルエンザワクチンの
有効性を軽視する風潮が生まれ、
インフルエンザワクチンの必要性を含めたインフルエンザ
の脅威と予防の重要性が、必ずしも国民の間で十分に認識されなくなった。このような状況
の下、近年、特別養護老人ホーム等の高齢者が入所する施設においてインフルエンザの集団
感染が発生し、入所者が死亡する事例が複数発生し、社会問題化した。これを契機に、高齢
者のインフルエンザの発病や重症化を防止するため、平成十三年に、予防接種法の一部が改

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