よむ、つかう、まなぶ。
07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
間の間に流行が拡大するというインフルエンザの特性に応じた効果的かつ効率的な情
報収集体制を整備すべきである。また、感染症法第十四条の二第二項において、都道府
県知事の指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下「指定提出機関」とい
う。)の管理者は、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の医師がインフルエンザ
の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員がインフル
エンザの患者の検体若しくはインフルエンザの病原体について検査を実施したときは、
当該患者の検体又は当該病原体の一部を都道府県知事等に提出することが義務づけら
れており、感染症の発生動向の調査に当たっては、患者に関する情報のみならず、病原
体に関する情報も含めて、総合的な調査を行うことが重要である。
三 発生動向の調査の結果の公開及び提供の強化
国及び都道府県等がインフルエンザの発生動向の調査の結果の公開及び提供を行う
に当たり、様々な立場の者が情報の受け手として想定される。したがって、医療関係者
等の感染症の専門家のみならず、感染症についての専門的な知識を有していない国民が、
必要な情報を短時間で、
正確かつ理解しやすい形で入手できるよう調査の結果の公開及
び提供を強化していくことが重要である。
四 国際的な発生動向の把握
インフルエンザは、
我が国のみならず世界中で発生する地球規模の感染症であること
から、我が国のインフルエンザ対策をより一層的確なものとするため、国際的なインフ
ルエンザの発生及び流行の状況を把握すべきである。
第二 発生の予防及びまん延の防止
一 基本的考え方
インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止においては、
個々の国民が自ら予防に
取り組むことが基本であり、個人の予防の積み重ねが、社会全体のまん延の防止に結び
つく。特に高齢者については、重症化防止に予防接種が有効であることが明らかになっ
ていることから、
平成十三年の予防接種法の一部改正の趣旨に沿って積極的に予防接種
を受けることが望ましい。また、国及び都道府県等においては、医師会等の関係団体と
ともに、
個々の国民が自ら予防に取り組むことを積極的に支援していくことが重要であ
る。
二 予防接種の推進
インフルエンザについては、予防接種が最も基本となる予防方法であり、個人の発病
や重症化の防止の観点から、予防接種を推進していくべきである。このため、予防接種
3/9
報収集体制を整備すべきである。また、感染症法第十四条の二第二項において、都道府
県知事の指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下「指定提出機関」とい
う。)の管理者は、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の医師がインフルエンザ
の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員がインフル
エンザの患者の検体若しくはインフルエンザの病原体について検査を実施したときは、
当該患者の検体又は当該病原体の一部を都道府県知事等に提出することが義務づけら
れており、感染症の発生動向の調査に当たっては、患者に関する情報のみならず、病原
体に関する情報も含めて、総合的な調査を行うことが重要である。
三 発生動向の調査の結果の公開及び提供の強化
国及び都道府県等がインフルエンザの発生動向の調査の結果の公開及び提供を行う
に当たり、様々な立場の者が情報の受け手として想定される。したがって、医療関係者
等の感染症の専門家のみならず、感染症についての専門的な知識を有していない国民が、
必要な情報を短時間で、
正確かつ理解しやすい形で入手できるよう調査の結果の公開及
び提供を強化していくことが重要である。
四 国際的な発生動向の把握
インフルエンザは、
我が国のみならず世界中で発生する地球規模の感染症であること
から、我が国のインフルエンザ対策をより一層的確なものとするため、国際的なインフ
ルエンザの発生及び流行の状況を把握すべきである。
第二 発生の予防及びまん延の防止
一 基本的考え方
インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止においては、
個々の国民が自ら予防に
取り組むことが基本であり、個人の予防の積み重ねが、社会全体のまん延の防止に結び
つく。特に高齢者については、重症化防止に予防接種が有効であることが明らかになっ
ていることから、
平成十三年の予防接種法の一部改正の趣旨に沿って積極的に予防接種
を受けることが望ましい。また、国及び都道府県等においては、医師会等の関係団体と
ともに、
個々の国民が自ら予防に取り組むことを積極的に支援していくことが重要であ
る。
二 予防接種の推進
インフルエンザについては、予防接種が最も基本となる予防方法であり、個人の発病
や重症化の防止の観点から、予防接種を推進していくべきである。このため、予防接種
3/9