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07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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の実施者である市町村は、
六十五歳以上の者をはじめとする予防接種法に基づく予防接
種の対象者に対し、同法に基づく接種対象者である旨を周知するよう努めるとともに、
接種対象者がかかりつけ医と相談しながら自らの判断で予防接種を受けるか否かを決
定することができるよう、インフルエンザワクチンの効果、副反応等について正しい知
識の普及に努めることが必要である。なお、接種を希望しない者が接種を受けることが
ないよう、市町村は徹底しなければならない。
また、国及び都道府県等は、予防接種法に基づく予防接種の対象者以外の一般国民に
対しても、自らの判断で予防接種を受けるか否かを決定することができるよう、インフ
ルエンザワクチンの効果、
副反応等について正しい知識の普及に努めていくことが重要
である。
三 予防接種以外の一般的な予防方法の普及
国及び都道府県等は、予防接種以外の一般的な予防方法について、科学的根拠に基づ
き、かつ、インフルエンザ以外の普通の風邪の予防も併せて想定した上で、国民に対す
る周知徹底を図っていくことが重要である。
四 施設内感染の防止
インフルエンザウイルスは感染力が非常に強いことから、集団生活の場に侵入するこ
とにより、大規模な集団感染を起こすことがある。特に、高齢者等の高危険群に属する
者が多く入所している施設においては、
日常の健康管理や居住環境の向上に努めるとと
もに、
施設内にインフルエンザウイルスが持ち込まれないようにすることが重要である。
国は、
インフルエンザウイルスの施設への侵入の阻止と侵入した場合のまん延の防止
を目的とした標準的な施設内感染防止の手引きを策定し、都道府県等とともに各施設に
普及していくべきである。その上で、各施設においては、施設内感染対策の委員会等を
設置し、当該手引きを参考に、各施設の特性に応じた独自の施設内感染対策の指針を事
前に策定しておくべきである。なお、高齢者等の高危険群が多く入所している施設にお
いて、入所している者に対して予防接種法に基づく予防接種を行う場合には、個々の者
に対して接種の希望を確認した上で、接種を行わなければならず、一律に接種が行われ
ることはあってはならないことである。
五 一般向け情報提供体制及び相談機能の強化
国は、予防接種の意義、有効性、副反応等やインフルエンザの一般的な予防方法、流
行状況等に関する国民の疑問に的確に答えていくため、関係団体と連携を図り、情報提
供体制及び相談機能を強化していくべきである。

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