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07参考資料3インフルエンザに関する特定感染症予防指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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正され、高齢者に係るインフルエンザを予防接種の対象疾病に加えるとともに、予防接種の
対象疾病を類型化する等の措置が講じられた。これにより、インフルエンザの予防接種を希
望する高齢者は、予防接種法に基づき、市町村が行う予防接種を自らの判断により受けるこ
とが可能になった。
さらに、近年においては、乳幼児のインフルエンザのり患中に発生する脳炎や脳症の問題
等も指摘されている。
本指針は、このような認識及び状況の下に、我が国最大の感染症であるインフルエンザに
ついて、国、地方公共団体、医療関係者等が連携して取り組んでいくべき対策について、予
防接種の推進等による発生の予防及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知
識の普及等の観点から新たな取組の方向性を示すことを目的とする。また、本指針に基づい
て、具体的かつ技術的なインフルエンザ対策要綱を作成し、それに基づいた総合的な対策を
進めていくこととする。なお、新型インフルエンザについては、新型インフルエンザ等対策
特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平
成二十五年六月七日閣議決定)に基づき、総合的な対策が進められている。
本指針については、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、こ
れを変更していくものである。
第一 原因の究明
一 基本的考え方
冬季に爆発的に患者が発生し、
患者発生数が頂点を迎えた後は急速に終息に向かうと
いったインフルエンザの流行の特性を考えた場合、
適切な予防の実施及び良質かつ適切
な医療の提供を支援していくためには、インフルエンザの発生動向の調査は、極めて重
要である。
国及び都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)が
インフルエンザに関する情報の収集及び分析を行い、国民や医師等の医療関係者に対し
て情報を公開していくことが、インフルエンザ対策を進めていく上で、最も基本的な事
項である。
二 発生動向の調査の強化
国及び都道府県等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に基づくインフルエンザの発生動
向の調査を強化すべきである。特に、感染症の情報収集における迅速性と正確性という
本来相反する二つの側面の均衡に配慮しつつ、感染力が極めて強く、かつ、極めて短期

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