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05参考資料1急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)(前回からの修正点) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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ことが重要である。
こうしたことを踏まえ、国、都道府県等及びJIHSが急性呼
吸器感染症に関する情報を収集し、国民や医療関係者に対して情
報を公開していくことが、急性呼吸器感染症の対策を進めていく
上で、最も基本的な事項である。
二 発生動向の調査の強化
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、将来的なパンデ
ミックに備えて、急性呼吸器感染症の重層的なサーベイランスを
平時から行うことが必要であることが認識されたことから、感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年
法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十二条第一項及
び第十四条第二項の規定に基づき、医師及び指定届出機関の管理
者は、個々の感染症患者の発生状況を都道府県等に届け出ること
となっているところ、これに加え、令和七年四月七日からは、急
性呼吸器感染症患者の発生動向も届出の対象となっている。ま
た、感染症法第十四条の二第二項の規定に基づき、指定提出機関
がいそう

の管理者は、医師が急性呼吸器感染症の症状の定義(咳嗽、咽頭
痛、呼吸困難、鼻汁又は鼻閉を呈し、発症から十日以内の急性症
状で医師が感染症を疑う外来症例をいう。)に合致する患者を診
断し、患者の検体又は病原体を国が示す運用に基づき採取したと
きは、当該検体又は病原体を都道府県知事等に提出することが義
務付けられている。当該検体又は病原体については、地方衛生研
究所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第
二項に規定する地方衛生研究所等をいう。以下同じ。)におい
て、国が示す運用に基づき、共通の項目について検査を行うこと
としている。
なお、これらの発生動向調査については、迅速に感染症の発生
動向を把握し、また有事においても効率的に電磁的な方法による
届出等を実施できるよう、国及び都道府県等は、日頃から医師や
指定届出機関の管理者からのによる感染症法第十二条第一項、第
十四条第二項等の規定に基づく届出について、電磁的な方法によ
る発生届等の提出ことを促進する。
加えて、海外からの流入が懸念される急性呼吸器感染症の病原
体に関して、国及びJIHSは、民間検査機関を活用し、入国時
感染症ゲノムサーベイランス事業等により、当該病原体の検出状
況を把握する。
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