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05参考資料1急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)(前回からの修正点) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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指針における対策の一部は、政府行動計画における準備期の対策と同
旨のものとなっている。また、新たに重篤な急性呼吸器感染症が発生
し、当該感染症が新型インフルエンザ等に位置づけられた場合には、
政府行動計画に基づき、基本的対処方針(特措法第十八条第一項に規
定する基本的対処方針をいう。)を定め、これに則のっとった新型イ
ンフルエンザ等対策を講じることとなる。発生から新型インフルエン
ザ等対策への移行は迅速に行われるべきものであるが、本指針に基づ
く急性呼吸器感染症としての対応を行うことで、発生の覚知の迅速化
や、発生後初期における一定の感染拡大防止が期待される。
本指針については、急性呼吸器感染症に含まれる感染症の発生動
向、急性呼吸器感染症に含まれる感染症に対する予防・治療等に関す
る最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を勘案して、
少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、厚
生科学審議会感染症部会及び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科
会予防接種基本方針部会の審議を経て、変更していくものである。
第一 原因の究明
一 基本的考え方
急性呼吸器感染症の中には、例年夏季や冬季に患者が増加する
といった季節的な流行の特性がある感染症もある一方で、通年に
わたって患者発生が報告される感染症もある。したがって、急性
呼吸器感染症に対しては、通年の感染防止対策を行いつつ、流行
期に適時に対策を強化することが重要である。
発生動向調査の対象となっている個々の感染症に加え、急性の
呼吸器症状を呈する「症候群」としての発生動向を平時より継続
的に把握することは、新型インフルエンザ等の発生などの感染症
危機に備える観点からも重要である。具体的には、地方衛生研究
所等(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二
項に規定する地方衛生研究所等をいう。以下同じ。)で一律に実
施している検査では特定できない感染症の患者の増加などの兆候
から、いち早く未知の感染症の発生を覚知することができるとと
もに、当該感染症が新型インフルエンザ等に位置づけられるまで
の発生後初期における感染拡大の防止に向けた対策を速やかに講
じることができる。
また、急性の呼吸器症状を呈する動物由来感染症についてはワ
ンヘルスの観点も踏まえて、国及び国立健康危機管理研究機構
(以下「JIHS」という。)は、国内外の発生動向を把握する
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