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05参考資料1急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)(前回からの修正点) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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吸器感染症が流行した場合には、その情報を迅速に収集できる体
制を構築することが必要である。
三 諸外国との協力体制の整備
国及びJIHSは、個々の感染症に加え、急性呼吸器感染症の
予防方法、病原体等の共有、診断方法及び検査方法の標準化、治
療方法の開発等について、諸外国と情報交換を行うとともに、共
同でこれらを行う政府や研究機関間の協力体制の整備や共同研究
を進めていくことが重要である。
急性呼吸器感染症の発生動向の調査体制の整備に関する他国へ
の技術協力を通じて情報を収集するとともに、感染の拡大の抑制
等に向けた協力を行っていくことが重要である。このため、二国
間保健医療協力分野においても、外務省等とも連携を図りなが
ら、積極的に協力を推進することが望ましい。
第六 関係機関との連携の強化等
一 基本的考え方
関係する全ての機関が、役割を分担し、協力しつつ、それぞれ
の立場からの取組を推進することが必要である。このため、厚生
労働省、外務省、文部科学省、農林水産省、こども家庭庁、内閣
感染症危機管理統括庁等においては、感染予防対策に係る普及啓
発の推進、研究成果の情報交換、官民連携による施策の推進を図
る。また、国、都道府県等、JIHS及び関係団体(医師会、関
係学会等)等との連携を強化することにより、感染症の発生動向
の調査体制の充実、報道機関等を通じた積極的な広報活動の推
進・リスクコミュニケーションの強化等を図ることが重要であ
る。
二 保健所及び地方衛生研究所等の機能強化
地域における感染症対策の中核としての保健所の役割を強化す
るとともに、感染予防対策を推進する上での所管地域の特性等の
留意点を分析できるよう保健所の機能強化を図ることが重要であ
る。
また、地方衛生研究所等は、JIHSと連携するとともに、地
域保健法第二十六条第一項に定める調査・研究、試験・検査、地
域保健に関する情報の収集・整理・活用及び保健所の職員その他
地域保健に関する関係者に対する研修指導等の業務を確実に遂行
するため、職員の資質向上等により機能強化を図ることが重要で
ある。
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