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05参考資料1急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)(前回からの修正点) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》
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になる。また、予防接種法の規定に基づく個別予防接種推進指針
の対象疾病であることから、第一から第六までに記載する急性呼
吸器感染症に対して共通する内容に加え、インフルエンザに係る
予防接種の推進に関する重要事項について記載する。
①1 予防接種の推進
インフルエンザは、予防接種が基本となる予防方法であり、
個人の発病や重症化の防止の観点から、予防接種を推進してい
くべきである。このため、予防接種の実施者である市町村は、
六十五歳以上の者をはじめとする予防接種法に基づく予防接種
の対象者に対し、同法に基づく接種対象者である旨を周知する
よう努めるとともに、その他の急性呼吸器感染症と同様、接種
対象者がかかりつけ医と相談しながら自らの判断で予防接種を
受けるか否かを決定することができるよう、インフルエンザワ
クチンの効果、副反応等について正しい知識の普及に努め、接
種を希望しない者が接種を受けることがないよう努めなければ
ならない。
また、国及び都道府県等は、予防接種法に基づく予防接種の
対象者以外の一般国民に対しても、自らの判断で予防接種を受
けるか否かを決定することができるよう、インフルエンザワク
チンの効果、副反応等について正しい知識の普及に努めていく
ことが重要である。
さらに、予防接種事務のデジタル化の取組を進め、接種事務
の効率化や、接種対象者の利便性の向上、接種率の迅速な把握
等を行うとともに、予防接種の有効性及び安全性の向上に資す
る分析に活用できるよう、国はJIHS等の関係する専門家機
関と連携して、予防接種記録や副反応疑い報告等の情報を格納
した予防接種データベースを構築することが求められる。
②2 インフルエンザワクチン等の供給
加えて、国は、インフルエンザワクチン並びに必要な診断薬
及び治療薬について、円滑な生産及び流通が図られるよう努め
ることが重要である。このため、特に、インフルエンザワクチ
ンについて、毎年度の需要を検討するとともに、インフルエン
ザワクチンの製造販売業者等と連携しつつ、必要量が円滑に供
給できるように努めるなど、需給ひっ迫に対する平時からの備
えを進めるとともに、安定供給に関する取組の方針を整理及び
周知し、需給状況の明確化を図ることが重要である。また、予
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