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05参考資料1急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(案)(前回からの修正点) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64340.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第70回 10/7)《厚生労働省》 |
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役割と実施すべき対策を認識し、急性呼吸器感染症の発生の予防・ま
ん延の防止への対応について、共通認識を持って取り組むことが重要
である。
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム
せき
病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパン
ギーナ、マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、ヒトメタ
ニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状
を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、ウイルスや細
菌などと多様な幅広い病原体によって引き起こされるが、臨床的には
くう
急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔 炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎
まつ
(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染、エ
アロゾル感染、や空気接触感染等を中心に感染が拡大し、場合によっ
り
ては、り罹患後に重症化する等の特徴を持っている。このように、症
状、感染経路等について共通するところが多いことから、これらを一
つの「症候群」として捉え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一
体的に講ずることで、より効率的かつ有効に感染拡大防止を図ること
ができると考えられる。諸外国においても、急性呼吸器感染症に対す
る共通した方針が策定される等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六まで
において、急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることによ
り、効率的かつ効果的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染
症のうち、インフルエンザについては予防接種法(昭和二十三年法律
第六十八号)第四条の規定に基づく個別予防接種推進指針の対象疾病
であること、新型コロナウイルス感染症については令和五年に五類感
染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加には注視が必要
であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論とし
て記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置
法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条
第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)につい
ては、特措法、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七
月二日閣議決定。以下「政府行動計画」という。)及び新型インフル
エンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令和六年八月三十日内閣感
染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進められている。本
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ん延の防止への対応について、共通認識を持って取り組むことが重要
である。
本指針の対象となる急性呼吸器感染症は、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、オウム
せき
病、クラミジア肺炎、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパン
ギーナ、マイコプラズマ肺炎及びレジオネラ症に加え、ヒトメタ
ニューモウイルス感染症、肺炎球菌感染症等を含む急性の呼吸器症状
を呈する感染症である。これらの急性呼吸器感染症は、ウイルスや細
菌などと多様な幅広い病原体によって引き起こされるが、臨床的には
くう
急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔 炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎
まつ
(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を呈するものであり、飛沫感染、エ
アロゾル感染、や空気接触感染等を中心に感染が拡大し、場合によっ
り
ては、り罹患後に重症化する等の特徴を持っている。このように、症
状、感染経路等について共通するところが多いことから、これらを一
つの「症候群」として捉え、発生動向の把握やそれに応じた対策を一
体的に講ずることで、より効率的かつ有効に感染拡大防止を図ること
ができると考えられる。諸外国においても、急性呼吸器感染症に対す
る共通した方針が策定される等の動きが見られている。
本指針では、急性呼吸器感染症を包括的に捉え、第一から第六まで
において、急性呼吸器感染症に対して共通する対策を講じることによ
り、効率的かつ効果的な感染拡大防止を図る。また、急性呼吸器感染
症のうち、インフルエンザについては予防接種法(昭和二十三年法律
第六十八号)第四条の規定に基づく個別予防接種推進指針の対象疾病
であること、新型コロナウイルス感染症については令和五年に五類感
染症に移行してから間もなく、流行期の感染者の増加には注視が必要
であることを踏まえ、第七にこれらの感染症に応じた取組を各論とし
て記載する。
なお、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置
法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第二条
第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下同じ。)につい
ては、特措法、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和六年七
月二日閣議決定。以下「政府行動計画」という。)及び新型インフル
エンザ等対策政府行動計画ガイドライン(令和六年八月三十日内閣感
染症危機管理監決裁)に基づき、総合的な対策が進められている。本
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