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【資料3】通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》
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新たに介護保険の給付対象となる機能②
介護保険の給付対象となる通知機能
c)当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、用具の維持管理や修理交換、使用状況の把握に資する福祉
用具の情報を利用者又は家族、必要に応じて福祉用具貸与事業者等に通知するものとして考えられる機能
機能

使用目的

搭載種目の例

福祉用具の維持管理や修理交換の目安、使用状況の把
握により、メンテナンスや適正な給付のために活用

電動車いす、移動用リフト、
歩行器、床ずれ防止用具、
特殊寝台 等

③バッテリーの状態を通知する機能
④福祉用具の異常・故障を通知する機能
⑤福祉用具の使用状況を通知する機能
通知後の事業者の対応

従来の保険給付内のサービス(通知後即時の対応を求めるものではなく、適時対応)

d)当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、給付対象外となる機能の例
給付対象外となる機能


利用者の状態変化・体調不良等を通知する機能

⑦ 利用者が操作し緊急情報を通知する機能

(例

バイタルセンシングによる検知等)

(例 インターホン、ナースコールへの接続等)



①~⑤に示す機能を用いる、上記①~⑤の使用目的以外の活用(例



①~⑤に示すもの以外の機能

ナビゲーション・コミュニケーション等)

・特定福祉用具販売の種目(選択制対象福祉用具以外)については、給付対象外とする。
・なお、新たな機能の検討や、通信技術の進展・普及により一般市場においても広く製品化された機能については給付対象外とする
等の取り扱いについて、「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」において適宜見直しを行う。
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