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【資料3】通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》 |
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はデータの流れ
介護保険の給付対象となる機能
①用具の本来機能として通信機能を備えた福祉用具
(告示(※)で「通報」が種目の機能として定められているもの)
介護保険の給付対象外となる機能
利用者・家族等、必
要に応じて福祉用
具貸与事業者等が
通知を受け取るこ
とが可能
給付対象外となる機能
分離不要
認知症老人徘徊感知機器は、居宅外との通信機能を備えた場合
や通信機能が物理的に内蔵されている場合も給付対象
②用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具
(例)
(特定福祉用具販売の種目(選択制対象福祉用具以外)は除く)
・左記以外の機能を当該の福祉用具に搭載することは認め
られない。
・なお、左記によって得られたデータを使用した機能・サービ
スは、利用者と事業者の間の契約の定めにより、利用者の
自己負担において使用可能
・利用者の自己負担による利用が考えられるサービス例
・・・ナビゲーション 等
給付対象外となる費用
通信機能を内蔵可
新たに給付対象となるのは、本来機能に付属する通信機能として、
福祉用具の位置情報、バッテリーの状態、異常・故障の情報、使用状
況を通知する機能を給付対象とする。
・通信料金、ソフトウェア・アプリケーションの導入・利用及
びサブスクリプション等に要する費用
・スマートフォン・タブレット等の端末の調達費用
・福祉用具に内蔵されたものを除く、モデム・ルーター等の
通信機器の調達費用 等
【主な留意事項】
・なお、事業者への通知は、別に利用者への説明と同意を得ること。
・通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて、福祉用具専門相談員は利用者への説明と同意を得ること。
・位置情報等を第三者へ提供するに当たっては、個人情報保護に留意し、同意を得ること。
※ 「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)」
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はデータの流れ
介護保険の給付対象となる機能
①用具の本来機能として通信機能を備えた福祉用具
(告示(※)で「通報」が種目の機能として定められているもの)
介護保険の給付対象外となる機能
利用者・家族等、必
要に応じて福祉用
具貸与事業者等が
通知を受け取るこ
とが可能
給付対象外となる機能
分離不要
認知症老人徘徊感知機器は、居宅外との通信機能を備えた場合
や通信機能が物理的に内蔵されている場合も給付対象
②用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具
(例)
(特定福祉用具販売の種目(選択制対象福祉用具以外)は除く)
・左記以外の機能を当該の福祉用具に搭載することは認め
られない。
・なお、左記によって得られたデータを使用した機能・サービ
スは、利用者と事業者の間の契約の定めにより、利用者の
自己負担において使用可能
・利用者の自己負担による利用が考えられるサービス例
・・・ナビゲーション 等
給付対象外となる費用
通信機能を内蔵可
新たに給付対象となるのは、本来機能に付属する通信機能として、
福祉用具の位置情報、バッテリーの状態、異常・故障の情報、使用状
況を通知する機能を給付対象とする。
・通信料金、ソフトウェア・アプリケーションの導入・利用及
びサブスクリプション等に要する費用
・スマートフォン・タブレット等の端末の調達費用
・福祉用具に内蔵されたものを除く、モデム・ルーター等の
通信機器の調達費用 等
【主な留意事項】
・なお、事業者への通知は、別に利用者への説明と同意を得ること。
・通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて、福祉用具専門相談員は利用者への説明と同意を得ること。
・位置情報等を第三者へ提供するに当たっては、個人情報保護に留意し、同意を得ること。
※ 「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)」
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