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【資料3】通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》
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新たに介護保険の給付対象となる機能①
介護保険の給付対象となる通知機能
a)本来機能として通信機能を備えた福祉用具(認知症老人徘徊感知機器)について、居宅内のみならず、居宅外の位置情報を家族、隣人
等に通報するものとして考えられる機能
機能

使用目的

①福祉用具の位置情報(例 GPSによる取得)を通報する機能 福祉用具の位置情報の把握を踏まえた安全の確保
通知後の事業者の対応

該当種目
認知症老人徘徊感知機器

利用者と事業者の契約により、利用者の自己負担のサービスとして利用可能

b)(a以外の)当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具について、福祉用具の位置情報を家族、隣人等に通報する
ものとして考えられる機能
機能

使用目的

②福祉用具の位置情報(例 GPSによる取得)を通報する機能

福祉用具の位置情報の把握を踏まえた安全の確保

通知後の事業者の対応

搭載種目の例
歩行器、車いす



利用者と事業者の契約により、利用者の自己負担のサービスとして利用可能

【留意事項】
・安全対策、位置情報の確認のために用いる、福祉用具に付属しないGPS発信機を新たな種目として追加するものではない。
・位置情報を通報する機能を備える場合、対象は認知症老人徘徊感知機器と同様で、認知症による徘徊を感知する目的に使用し、
行動の制限などに用いるものではない。
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