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費-2日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会、欧州製薬団体連合会 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60773.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第71回 8/4)《厚生労働省》 |
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A 分析方法に関する事項 (1)費用対効果評価の品目指定
意見
【現状および課題】
• 医薬品等の適応拡大における薬事承認等、効能が追加され、
その市場規模が一定以上に拡大した品目や費用対効果評価終
了後に評価に影響を与えるエビデンスが報告された品目は費
用対効果評価の対象として指定できるが、当該手続における
薬価算定組織および保険医療材料専門組織の関与等が明確
でない。
当該取扱いを明確化する際には、収載
後一定期間経過した当該品目の薬価改
定の推移とともに、薬価制度上の再算
定等との整合性やその影響も考慮いた
だきたい。
【対応案】
• 上記の場合の品目指定の手続について、その取扱いを明確化
すべきではないか。
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A 分析方法に関する事項 (1)費用対効果評価の品目指定
意見
【現状および課題】
• 医薬品等の適応拡大における薬事承認等、効能が追加され、
その市場規模が一定以上に拡大した品目や費用対効果評価終
了後に評価に影響を与えるエビデンスが報告された品目は費
用対効果評価の対象として指定できるが、当該手続における
薬価算定組織および保険医療材料専門組織の関与等が明確
でない。
当該取扱いを明確化する際には、収載
後一定期間経過した当該品目の薬価改
定の推移とともに、薬価制度上の再算
定等との整合性やその影響も考慮いた
だきたい。
【対応案】
• 上記の場合の品目指定の手続について、その取扱いを明確化
すべきではないか。
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