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【参考資料4】化学物質審査規制法の平成29 年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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第一章 検討の背景
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」
という。
)
」は、工業用途で、化学反応によって得られる化学物質を対象とし、人の健康や生態
系に悪影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染の防止を目的とした法律である。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 53
号。以下「平成 29 年改正化審法」という。
)附則第5条において、
「政府は、この法律の施行後
五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
」と定められ
ているとおり、政府はその施行状況及び必要な措置について検討することが求められている。
これを受け、平成 29 年改正化審法の全面施行から5年を経過した令和6年(2024 年)1月
以降、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキ
ンググループ及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会において、平成 29 年改正
化審法に係る施行状況等についてレビューを行い、続いて、厚生科学審議会医薬品医療機器制
度部会化学物質審査等検討小委員会が加わり(以下「合同委員会」という。
)
、昨今の国内外の
状況を踏まえた検討課題を整理し、対応について議論を行った。
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」
という。
)
」は、工業用途で、化学反応によって得られる化学物質を対象とし、人の健康や生態
系に悪影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染の防止を目的とした法律である。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 53
号。以下「平成 29 年改正化審法」という。
)附則第5条において、
「政府は、この法律の施行後
五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
」と定められ
ているとおり、政府はその施行状況及び必要な措置について検討することが求められている。
これを受け、平成 29 年改正化審法の全面施行から5年を経過した令和6年(2024 年)1月
以降、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキ
ンググループ及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会において、平成 29 年改正
化審法に係る施行状況等についてレビューを行い、続いて、厚生科学審議会医薬品医療機器制
度部会化学物質審査等検討小委員会が加わり(以下「合同委員会」という。
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、昨今の国内外の
状況を踏まえた検討課題を整理し、対応について議論を行った。
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